解決済み
大学4年生バイトの扶養控除・保険料控除申告書について。 現在私は大学4年であり、来春4月からは新卒社会人として就労予定です。先日、アルバイト先から平成28年分扶養控除・平成27年分保険料控除の申告書を頂いたのですが、 年内に今のアルバイトを辞める場合には前者の提出は不要なのでしょうか? 状況としては、 ・今年9月から今のアルバイトをしている ・月3~10万円程度のアルバイト収入がある ・先月の給与明細では控除の欄に数百円が記載されており、差し引いた額が支給されている このようなことには疎く、またマイナンバーの導入など不透明な部分もあり、今の収入と来春からの 収入の関連をなくしておければと考えています。 どうか教えて頂ければ幸いです。
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>先月の給与明細では控除の欄に数百円が記載 ということは、実は、下記2つのことを意味しています。 ①2015年9月バイト入社時に、下記①を提出した。そのおかげで、 ②所得税の源泉徴収で、割安な「甲欄」を適用してもらえている。 ①平成27年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf ②H27年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf >今年9月から今のアルバイトをしている >月3~10万円程度のアルバイト収入がある >年内に今のアルバイトを辞める ということは、 労働期間==2015年9月~~~12月=======労働は4ヶ月間 給与支給==2015年10月11月12月+2016年1月==給料日は4回 >先日、アルバイト先から、 >平成28年分扶養控除・平成27年分保険料控除の申告書 >を頂いたのですが、年内に今のアルバイトを辞める場合には、 >前者の提出は不要なのでしょうか? いえ、提出が必要なのです。その理由は、下記の通りです。 既述の通り、質問者様の最終の給料日は=2016年1月なので、 2016年1月の支給額が88,000円以上の場合、 所得税の源泉徴収をされます。 そして、その2016年1月源泉徴収で割安な「甲欄」を適用してもらうには、 ①平成28年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書、これを提出しておく必要があるのです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf それと、2015年12月の年末調整の法定調書として、下記2つも、会社は、従業員から提出させる必要があるのです。 ②平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書 ht tps://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_05_03.pdf ③(冒頭既述)平成27年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 この③は、2015/9/ご入社時に提出済みですが、本来なら2015/12/年末調整の直前に、変動異動事項を修正させるために再配布されるのが通例ですが、独身学生アルバイトさんなので(変動異動事項は無いはずなので)、再配布は省略されるかも知れません。 ちなみに、 ②③が2015/12/年末調整に必要な法定調書ですし、 ①は、2016/1-12所得税源泉徴収ならびに2016/12/年末調整に必要な法定調書なのです。 >今の収入と来春からの収入の関連を >なくしておければと考えています。 ・アルバイト先の最終給与=2016/1月支給給与。 ・新卒ご入社の会社での給与=2016/4月~12月支給給与賞与。 ↓ この2種類が、質問者様の2016/1月~12月の給与賞与の総支給額です。 ↓ 2017/1月に交付される(2016年分)源泉徴収票の支払金額の欄に、この総支給額が載りますし、 ↓ 2017/6月から天引き控除される住民税の計算根拠(=2016/1月~12月の給与賞与の総支給額)にもなるわけです。 まとめ 長くなりましたが、要するに、 2015/年末調整のために、そして、2016/1月所得税の源泉徴収のために、 既述の下記3つを、提出しましょう。 ・平成27年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 ・平成28年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 ・平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書
なるほど:1
それって年末調整の用紙ですよね H27.1~8までの勤務先から源泉徴収票を貰い現在の勤務先に提出すれば103万+27万(勤労学生控除)計130万未満の所得には還付されます 生命保険も控除対象です 自分で契約してればですが ご参考まで http://nekokick3.com/wordpress/2014/03/11/post-3955/
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