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年末調整で保険料控除の欄について。今年から個人年金に加入していますが、これは控除の対象になるでしょうか?10年以上加入な…

年末調整で保険料控除の欄について。今年から個人年金に加入していますが、これは控除の対象になるでしょうか?10年以上加入などといった条件がなければ対象外ですよね?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    個人年金も一般の生命保険と同様に控除の対象になります。 契約日が平成23年以前か平成24年以降かによって控除額が異なりますのでご注意ください。(おそらく保険会社から送付される証明書に新・旧の区別がされていると思います。)

  • 個人年金には、適正不適正があるから、12月に加入金融機関から控除証明書が来なければ、控除対象じゃない。

  • 保険料控除証明書が、保険会社から送られてきます。それを添付して 申告してください。添付が無ければ控除はありません。

  • そもそも申し込む時に「税制適格」というものをつけていますか? つけているのなら申込書や証券にもその言葉があります。 ない場合はつけていないので、個人年金保険料控除の対象には なりません。 ならないから何も控除がないかというとそうではなくて 付けてない人でも、一般の生命保険料控除の対象にはなります。 恐らく確定年金タイプにされていますよね? それなら10年以上加入だけが条件ではなく 60歳まで保険料の支払いがあることと、受け取りは60歳以降10年以上 が必要なんです。10年確定年金じゃないと対象になりません。 今までにあったのですが、税制適格はちゃんとつけないと 適用されません。 担当者の勉強不足やうっかりで、つけ忘れされることがあります。 気づいても途中からはつけられなかったと思うので 注意が必要です。 みなさん控除に目がくらんで、「個人年金保険料控除」が使えますか? と聞いてきますが、つけるなら注意が必要です。 単純に税金が控除されるような優しいものではないからです。 まずこれをつけてしまうと、途中一部解約や保険料の支払いが大変だと 減額する場合困ったことが起きます。 通常一部解約や減額すると解約返戻金が発生します。 それをあてにされる方もいると思うのですが 受け取れません。 受け取らずにどうなるかというと、将来年金をもらうときに その年金額を増額するための保険料に充当されます。 えっ!と思いますよね。 だれもそんなこと頼んでないのに、そういう決まりなんです。 とにかくお金は受け取れません。 お金を受け取りたい場合は、全額解約するしかありません。 その時は契約そのものがなくなるのでお金がもらえます。 意外とこれを知らずに、個人年金保険料控除目当てで 税制適格つけている人が多いです。 注意してください。

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