宅建士を雇えばいいので、厳密には宅建士の資格も必要ありませんが、個人営業なら宅建士証はほぼ必須でしょうね。 宅建業者として不動産屋を開業するには宅建業の免許が必要ですが、免許を得るには、いろんな条件がクリアーされる必要があります。でも、でもあなたが過去に宅建業者の資格を失うような悪いことをしたとか、年齢条件などで資格が無いという場合でない限り、ほぼすべて金で解決できることばかりですので、必要なのは資格ではなくお金です。 宅建業の条件をクリアーした事務所を作る必要があるのと、保証金を用意するか協会に加盟するかなど、開業までには結構な金がかかります。
ご質問の不動産屋は宅建業を想定していると思いますが、欠格事由がない限り、宅建士の資格がなくても開業できると思います。 不動産=宅建業ではないですが、宅建業を営むのにも宅建士の資格は必須ではありません。ただし、宅建業を営むのには、未成年者等一定の欠格事由が規定されており、これに該当する方は営むことができません。 また、宅建業については、宅建士の設置義務があります。なので宅建士がいないと宅建業を営むことができません。
いろいろ制約はありますが、本人が主任者として登録出来るので、あとは保証協会に加盟するか、営業保証金を供託すれば、胸を張って開業出来ますよ。
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