>ブンイレブン、スーパーの食材の領収証をもし経費にする場合は、福利厚生費と会議費どちらが無難でしょうか?個人の場合と法人の場合それぞれで。 「福利厚生は、社員全員に参加資格があることが前提。 部署の懇親会は全社的イベントではないので福利厚生とはいえません。 ただ、全社で一度に行うことが物理的に難しいため部署単位で実施していたり、参加者は限られるが全社的な目的のために行われているイベントなら認められる可能性も」 会議費は、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」(租税特別措置法施行令第37条の5)だが、会議か否かを厳密に区別するのは難しい。 そこで目安になるのは1人当たりの飲食代だ。 「法律が改正され、飲食代が1人5000円以下なら会議費、5000円を超えると交際費とする基準ができました。 これは得意先などと飲食したときのルールですが、実務では社内の集まりにも同じ基準が適用されるケースが多いと思われます」 「1人あたり5,000円を超えない部分までは損金算入可能」というルールがありますが、これは社外の人との交際費についてだけ認められている特例です。 社内の人間だけでの交際費は、全額で計算するということになります。 個人事業主の福利厚生費の扱い 福利厚生費は、すべての従業員を対象とすることが必要です。このため、すべての従業員を対象に法人契約した場合のスポーツクラブの会費は福利厚生費といえますが、社長一人またはその家族だけの法人や個人事業主が、社長やその家族でスポーツクラブを利用した場合には福利厚生費とすることはできません。 福利厚生費に似ている経費 また、福利厚生費に似ているものとして、交際費や会議費が挙げられます。 たとえば、すべての従業員を対象とした飲み会の費用であれば福利厚生費とすることができますが、一部の従業員との飲み会の費用であれば交際費となります。
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