解決済み
今年の2月で60歳になり、定年退職の予定です。 その後、同じ事業所でパートとして勤務する予定なのですが、 その際、高年齢雇用継続基本給付金制度を利用しようと考えていました。ところが、先日、事業所より12月いっぱいでの早期退職の提案を受けました。 12月で退職をすると59歳での早期退職となり、 1月よりパートで勤務するようになるのですが、 お聞きしたいのは、 高年齢雇用継続基本給付金制度は60歳以降も継続して同一企業に雇用されている 60歳以上65歳未満の人に支給される給付金とありますが、59歳10ヵ月で早期退職をし、 1月より継続してパートになった場合、 この高年齢雇用継続給付金制度は対象外になってしまうのでしょうか。 それとも59歳10ヵ月で早期退職後、1月よりパートで勤務していても 60歳になった時点で申請すれば利用できるのでしょうか。 また利用できるとしたら、受給条件の中に、・賃金(みなし賃金)が 60歳到達時賃金の75%未満であることとありますが、この60歳到達時点の給料というのは、 60歳になった月のみの給料のことでしょうか。 それとも、60歳になる月の半年~1年間の平均給与などの基準になる給料があるのでしょうか。 最後に高年齢雇用継続給付金制度を利用する場合、 退職から(もしくは再就職継続勤務から)何日以内に手続きを行わなければいけないなどの期間があればご教授ください。 よろしくお願いします。
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雇用保険の制度としての「高年齢雇用継続給付」のことですよね? 少し認識が違う部分もありますが質問順に回答させていただきます。 ①1月からパートになった場合 対象外ではありませんが「60歳になった時点で申請すれば利用できるか」とい う質問を見ると若干の誤解があるようです。 ②60歳到達時点の給与とは? 60歳に到達した日から逆算して半年間の平均給与です。 失業給付の計算と同様ですので、実際に働いた日数などによって若干の違いがあ りますが、ここでは厳密には述べません。 ③利用する場合、退職から何日以内に手続きをするか? これはこの制度に対して認識が間違っていると思いますので答えようがありま せん。 60歳に到達する1ヶ月か2か月前くらいにハローワークからお勤めの会社の方に「60歳到達時等賃金証明書」が届きます。 会社から賃金台帳などと共に、ハローワークに届け出をしますので、その賃金額を元に計算して到達後の賃金額がこの金額を下回った場合にその差額を給付します、という額が決定されます。 60歳到達時はこの金額の確認のみです。 その後、その決定額を下回れば「支給申請書」を提出し、振り込まれ、の手続きが繰り返されます。2か月に1回だったと思います。申請日も指定されます。 手続き自体は会社が全部してくれたり、本人がしたり、と会社によって違うようですね。初回はほぼ会社でやってくれると思いますが。
・60歳到達以降退職の場合でないと適用されません。 ・退職前の6か月平均賃金と比較して、75%未満になった場合が対象になります。 ・高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。 ・初回は会社の担当者がハロワで手続きをします。 支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。 参考までに。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html 情報が古いかもしれませんが以下に。 http://tt110.net.13koyou2/p2-kourei-koyou.htm
>今年の2月で60歳になり、定年退職の予定です。 =来年の2月のことなんでしょうが、えらいことです。 どんな理由があるにせよ。60歳まで何故待てないのか?? 提案と書いてありますので、却下してください。 なんとしても、60歳まで現状継続してもらってください。 高年齢雇用継続の質問ですが、社会保険はどうしてくれるのでしょう。 高年齢雇用継続基本交付金=60歳未満は該当しません。 60歳以降該当しますが、そのときの賃金が適用された場合 交付を受ける資格がなくなるかも知れません。 【これは職安に確認しなければいけません】 次が、継続して社会保険に加入していられるのでしょうか。 これもとんでも無いことになります。 60歳前定年後継続再雇用者は、標準報酬月額改定の特例が受けられません。 今の保険料が給与が大幅に下がっても、変わりません。 この質問の回答よりあなたは、何故今年一杯なのか? 60歳まで待ってもらえないのか? 社会保険は継続して加入できるのか? まずは、以上確認してください。 とんでもね~事業所だぞこれ。
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