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失業保険ですが現在2016年1月での退職が決まりました ただ有給休暇があるため1月いっぱいはとれそうな状況です そこで聞…

失業保険ですが現在2016年1月での退職が決まりました ただ有給休暇があるため1月いっぱいはとれそうな状況です そこで聞きたいのですが失業保険の申請をして保険料が受給できるのは2月からだと思うのですが 1月に週5程度のアルバイト1日六時間勤務するとしたら 雇用保険の対象になって失業保険は受給できないのでしょうか? 短い時間のアルバイトでしたら受給できるのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    失業保険金受給中のバイトは、失業保険加入条件に該当しない程度なら、OKということになります。 ■ 1週間の労働時間数が20時間以上 ■ 雇用期間が31日以上 これが加入条件ですから、これ以下であれば、大威張りで出来ます。

  • 週20時間程度のアルバイトは失業給付を受けていてもできますよ。 週30時間ならアルバイトとは言いません。 でも、失業保険の制度は日本には無いですから、1月退職で2月受給と言うのは会社都合でないと無理です。 給料だって入社日には貰えませんよね? 失業保険ならすぐに貰えるのですが、残念ながら日本では雇用保険なのです。 雇用保険の失業給付は、失業してた期間(就職できなかった期間)分を計算しての後払いです。 自己都合なら3ヶ月の給付制限期間が有ります。 つまり4ヶ月くらいしないと支給されません。

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  • 1月の退職で、1月いっぱいは有休消化をする。ということは、1月いっぱいまでは、また退職しない(在職中)ということですか? その1月の有休中にアルバイトをするのなら、それはただの副業。 退職するまでは、まだ失業していないのですから、有休の過ごし方として副業・アルバイトをするのは、退職後の雇用保険受給の可否とは何も関係ありませんが??? 退職した後に、「週5程度のアルバイト1日六時間」なら、週5で30時間も働いていたらそれは失業とは言えず、そのアルバイトを辞めた後でなければ雇用保険の基本手当受給はできません。

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    ID非表示さん

  • バイト終了してから行ってください。 どちらにしろバイト終了してから申請したら貰える。

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