解決済み
組合による団体交渉時に、企業側の代理人が(特定)社会保険労務士の場合、組合側の数人から、感情に任せた不適切発言や、侮辱発言が為されることが多いそうなのですが、 「あんたには話していない。」 「あんたでは話にならない。」 「お前はバカが、引っ込んでろ、このすっとこどっこい。」 とか、、、 いくら、2者間でのやりとりとはいえ、他の経営陣や組合側の人数次第では、普通に侮辱罪の要件を満たすような気がするのですが、、、 そんなに組合側は、交渉時のマナーがなっていないものなんですか? 裁判だったら、普通に裁判長から注意受けるような発言ばかりだと思うんですが。。。
聞いた話では、脅迫されることも多いそうです。
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1.団体交渉の交渉経過や労使間の歴史を考慮せず、その場の発言だけを切り取って評価するのは危険です。 2.団体交渉は相互の利害を承知の上で議論する場です。組合員の生活のためを思えば労組として言葉がきつくなったり、態度が荒くなる場合もあります。机を叩く程度であれば許容の範囲とされます。 3.会社が代理人として弁護士や特定社労士、ときには突如役員に就任したと言い張る司法書士などが選任される場合もあります。 4.社外の人間が出席する場合、それはあくまでも助言者として認識すべきです。 労使関係に立ち入って、事の是非などを駆け引きする立場に身を置くべきではありません。 5.紛争を煽る結果になるだけです。
なるほど:1
一般に特定社労士が団交の場において「代理人」となることはしないと思います。確かに一個人として経営者等から委任状を得てなりうることは理論上ありえますが、代理人とした場合、弁護士法72条違反の恐れが多分にあるからです。司法書士も同様です。 まず団交当事者の一方である労組ですが、社内労組と外部労組により団交の場の様相は随分異なります。社内労組であれば労使という関係もありますが、団交の場を離れれば上司と部下という関係もあります。やはりどうしても職場の上下関係も影響してしまいます。このため比較的穏やかな交渉推移となるのが一般的です。一方社外労組の場合、荒っぽい言葉が飛び交うことはありえます。労使関係という以外の職場の上下関係はないからです。 団交はいうまでもなく利害関係がぶつかる場です。落とし所を考えず双方がそれぞれ自己主張ばかりで長期化すると、会社が倒産することもあります。最近は労組の組織率が18%程度まで低下しましたからそういったニュースを聞きませんが、30年ほど前はよくありました。
労使交渉とは、会社と労働者の交渉の事なのにどうして会社側の人間が出て来なくて代理人で済まそうとするのかな、委任状は持っているんだろうな。 その場で回答してもらいたいことがある場合なら、自分だったらこの交渉は拒否するね、会社側の出席を断固として求めて2時間でも3時間でも会社側の回答を求めますね。ここに書いてある裁判て何? ある会社の労使交渉に、取り締り役になった支店長が初めて出席した時に、その支店の組合支部長が、支店長を脅かしたそうで、次の日にあんな大人しい奴が凄かったな、と話してくれたことがあった。団体交渉なんてそんなもんだよ。
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