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早期希望退職の募集がありました。10月26日に朝礼で社長から話しがあり、募集期間は26日〜11月6日までです。執行役員と…

早期希望退職の募集がありました。10月26日に朝礼で社長から話しがあり、募集期間は26日〜11月6日までです。執行役員という名の付いた役職者が28日と29日に希望面談にて各々に説明をしています。 何点か質問です。 1募集の宣言から締め切りまで期間が短い。 2 希望退職を、募っているのに会社が残って欲しいと判断した場合、希望退職を認めない。 それでも辞める場合は自己都合とし、希望退職のように加算金は無し。 3育児休暇の社員にも例外なく案内を配布し募集を募る。 4育児休暇明けの時短者へも同じ案内。 5社長が訴えられていて被告人の身。 6 2のケースがあるのに、募集人数に達さなかった場合は、リストラを行うとのこと。 すみませんこれらで違法に該当するものはありませんか? 特に2の希望退職したいと言っても会社が認めないならば、自己都合の退職となる。です。 よろしくお願い致しますm(_ _)m

補足

退職金の計算に育児休暇中は休職期間の為、その期間は退職金の期間外とのことです。 これも普通ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.募集の宣言から締め切りまで期間が短い。 短いかどうかは、貴方の主観です。法的な問題ではありません。 2.希望退職を、募っているのに会社が残って欲しいと判断した場合、希望退職を認めない。それでも辞める場合は自己都合とし、希望退職のように加算金は無し。 いわゆる、会社の拒否権付きの早期退職募集ということで、合法です。 参考までに、拒否権付き早期希望退職制度とするには、予めきちんとした説明を会社からしなければなりません。例えば、 ・申し出をしても、この制度での退職は認めない場合もあること ・申し出の諾否は会社が決定すること ・申し出を却下された者についても、通常の手順で退職することは可能であること ・申し出を却下された者は退職の意思表示を撤回しても良いこと ・申し出を却下した者に、会社は不利益な取り扱いをしないこと それらをはっきりと決めていれば、拒否権付の早期退職制度ということで、法的にも問題はありません。 3.育児休暇の社員にも例外なく案内を配布し募集を募る。 4・育児休暇明けの時短者へも同じ案内。 全社員に公平な機会を与え、自由に選択できるようにするのですから、合法以前に当たり前のことです。 5.社長が訴えられていて被告人の身。 今回の件とは何の関係もありませんが? 被告(刑事事件)ではなくて、被告人(民事)でしょ? 民事上の被告人なんて、犯罪者でもなく単に争議の当事者であるというだけのことですから、其の辺の一般人だってなり得ることであり、変な目で見る方がおかしい。 6.2のケースがあるのに、募集人数に達さなかった場合は、リストラを行うとのこと。 それは、会社の経営方針ですから、リストラの根拠、解雇する要件が、事実でやむを得ないことなら、何も問題ではありません。 退職金の計算に育児休暇中は休職期間の為、その期間は退職金の期間外とのことです。 これも普通ですか? 元々の退職金規定で、育休中は退職金計算期間外とすると決まっているのなら、普通です。

    ID非表示さん

  • 育児休暇は期間に入れない会社は多いです。 これは、法律では定めないため企業が決めることになるからです。

  • 1募集の宣言から締め切りまで期間が短い。 確かに問題ですが、違法性があるとは言えません。 2 希望退職を、募っているのに会社が残って欲しいと判断した場合、希望退職を認めない。それでも辞める場合は自己都合とし、希望退職のように加算金は無し。 これは問題ですね。 公平性に欠けていて、実際にそのような対応をした場合は、違法性があると言えます。ただし、労働法規上の違法とは言えず、あくまで民事的な問題ですので、もし不満があるのなら最終的には訴訟になります。 3育児休暇の社員にも例外なく案内を配布し募集を募る。 これも問題ですね。違法性があると言えます。 4育児休暇明けの時短者へも同じ案内。 これは仕方ないところもありますので、違法とまでは言えないでしょう。 5社長が訴えられていて被告人の身。 しかしこれは別の問題でしょう。 何で訴えられているのですか。 6 2のケースがあるのに、募集人数に達さなかった場合は、リストラを行うとのこと。 これは違法とは言えません。 ただ、実際に整理解雇した場合、必ずしも正当だとは言えません。 それ以外の要件も問題になってきます。 >退職金の計算に育児休暇中は休職期間の為、その期間は退職金の期間外とのことです。これも普通ですか? もともと退職金は退職金制度によるものなので、このような扱いをしても直ちに違法とは断じることはできません。

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  • ・早期希望退職の募集は、現実的に、整理解雇のプロセスとして認められており、違法性はないと考えます。 ・早期希望退職の募集のリスクは、会社がどうしても辞めて欲しくない人が辞めることです。希望退職したいと言っても会社が認めないならば、自己都合の退職となること自体は、違法性はないと考えます。会社が辞めさせたくないのに、自分から辞めるのですから、自己都合であると考えます。 早期希望退職を募集すれば、一般に、会社がどうしても辞めて欲しくない人が辞め、出来れば辞めてほしいなーと思う人が残ります。会社がどうしても辞めて欲しくない人は他社に転職します。会社が辞めてほしいと思う人は転職出来ないので残ります。 競業他社への転職を禁止する就業規則は、この場合は、問題にならないと考えます(憲法が保障する職業選択の自由が優先するから)。 ・育児休職期間中は、退職金の期間外であると考えます。ノーワーク・ノーペイの原則です。

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