解決済み
今年の12月31日付で退職希望を出している者です。 現在保有している有給残日数を消化するために11月18日が最終日となっていました。 しかし、有給消化中の12月7日に新たな有給が付与されるのではないかと同僚に指摘されました。(※勤続11年) 現状業務の引き継ぎは既に終了しております。私の気持ちは、18日まで出勤でも構いませんが、付与される有給を放棄するつもりはありません。 そこでお伺いしたいことは 1.そもそも有給消化中であっても新たに有給は付与されるのか(きちんと出勤しております) 2,付与される場合、有給消化開始を早めるか、退職日を1月10日頃にするかの2択だと考えているのですが、会社側がそのどちらも拒否することなど可能でしょうか? 私としても、新たに有給が付くことなど考えもせずに最終日を計算したところに落ち度はあると認識しております。 ※退職の書類は提出済で、有給申請はまだです。 また辞めていく人間に有給など、会社としては良く思わないのではないかとも思います。 それでも有給を取得させないという圧力をかけることは、違法なのではないかとの思いがあり、ご質問させていただきます。 よろしくお願い致します。
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有給消化中に付与日が到来するということですよね。 基本的には付与されます。 ただし前々回付与された有給休暇は消えてしまいますので有給休暇残日数及び有給休暇消化可能日数は確認された方がいいと思います。 退職の書類は提出済なら退職日を1月10日頃に変更は 会社が変更を認めないですね。 会社が認めたら退職日を1月10日頃の変更はできますが・・・
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1.社籍がある以上、条件クリアすれば付与されます。 2.12月末での退職願を既に提出されているとのこと。それまでに有休を取得することは自身の申請で可能ですが、退職日を延期することは会社の同意が必要です。会社は同意する義務はなく、願い出通りの日付で認めることも可能です。
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ここで聞くより総務課に聞いたら
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