解決済み
すみませんが退職金について教えていただけますでしょうか。 19年間勤めていた会社を退職しようと思っています。事前に退職金額を調べたところ、5年前に改定された就業規則で 計算すると180万円です。 入社時の就業規則で計算すると300万円ほどです。 19年勤めていて、5年前に改定された規則がすべての期間に 適用されるのでしょうか? せめて入社後14年分は旧就業規則での計算、改定後の5年分 は新就業規則で計算となれば納得しますが。 法律的な判断ではどちらが正しいのでしょうか? ご回答の程、宜しくお願いいたします。
ちなみに労働組合がありません。 社員との話し合いはなく、一方的に改定されたものが配られました。 *ワンマン親族経営会社ということもあり、意義をとなえる社員も出ませんでした。
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5年前の改定のときに、従業員が不利益改定となることも含め、合意しているのではないのですか? その時点で、減額改定前の金員について何らかの救済措置がとられるのなら、それで補填されることはあるでしょうけれど、改定するときに、改定後は金額が減ることも承知のうえで、そのまま合意したのなら、現行の規則の計算になりますね。 改定時に、過去分をどうするかを決めた内容によります。
昨日も金額は違うが殆ど内容が同じような質問がありましたが。 就業規則の改定とありますが、改定するに当たっては改訂日、発令日、施行日が明記されるものです、そうしないと何時からなのかが不明確になるからです。 そうしますと、これは金銭問題ですから書いてあるように何十年も前からの勤続者がいますから、その人たちの取り扱いと言うのが大問題になります、これが今回貴方にも適用となっているんです。我々質問に対するアドバイスをする側としては、この改正内容の委細が書かれていないと言う事に、正確な回答が出来ないんです。 貴方の言う5年前の改定で300万が180万になったと言う事を余談として考えると、そこまでの時点で値していた勤続年数が逆算されると解釈しないといけないんです。貴方は19年で5年前と言う事は、14年時点で改正されたと言う事ですから、5年前に180万になるには何年勤続したらそうなるかと計算しないといけませんよ、今貴方が300万と計算するのは可笑しなことで、14年前の時点でなら幾らになっていたかを計算しなければならない。単純計算をすると19年で300万とすると10年で150万でしょ、そうしますとあと4年ですから200万はいかない計算になりませんか。ここに書いてある文章からの逆算ですから、貴方なりに計算された方が良いですよ。 また別な面からですが、就業規則を本来従業員の同意は必要とはしませんが、退職金は会社が独自で決めるものですが就業規則に計算方法まで明記された場合は、労働者不利益は不法となりますから、従業員代表が会社提示に同意印を押している場合があり得ます、その場合も内容次第では5年前以前の人全員がと言う事も十分考えられます。 何度も書きますが、就業規則の委細をよく読んでから判断した方が良いですよ。
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