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退職日はまだ在籍していることになるのでしょうか?例えば退職日を10月10日とすると10日は在籍しており11日から離職とい…

退職日はまだ在籍していることになるのでしょうか?例えば退職日を10月10日とすると10日は在籍しており11日から離職という認識でよろしいのでしょうか?詳しい方教えて下さい。

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    10月10日がいわゆる退職日なら、離職日も10月10日です。正確にいうと、10月10日の24時まで在籍していて10月11日の0時からは在籍していないことになります。つまり、「退職日はまだ在籍していることになる」わけです。

  • 回答者の中には、誤解があるようです。 退職日のとらえ方にも解釈(義務と責任)において、いろいろあります。 例えば、健康保険や厚生年金保険においては、10月10日退職日とした場合、 10日午後11時59分までは、その資格があるとの解釈になります。その最終時間までは、保険の適用範囲となります。 しかし11日(午前零時になると)になると、健康保険などの資格を喪失します。資格がなくなるということです。 また、災害保険(労災保険)につては、10日の通常の通勤帰宅の範囲内においては、労災の適用と考えて言いようの思います。 それから、会社員としての資格ですが、最終日(10日、退社の退出打刻した時点で、会社員としての資格を喪失したと考えていいように思います。

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    ID非表示さん

  • 退職日には二つの意味があります。 社労士の方やマスコミなどは退職日=雇用保険被保険者資格喪失日と考えることが多いようです。フリーになるアナウンサーが4月1日付で退職したと記者発表されることが多いのはこのせいで、最終在籍日は3月31日になるわけです。 一般的には退職日=最終在籍日と捉えることが多いと思いますが、資格喪失日と考えることを通例としている業界もあるわけですから、一概には言えません。 本来なら、退職日がどっちになるかを意思統一して退職届なんかを書かないといけないってことになります。 まあ、どうでもいいですけど。

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  • そのとうりです、何が問題ですか?

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