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労働契約書に書いてない業務を断っているにも関わらず、強制的にやらせるのは労働基準法又は労働契約法に違反してますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約書の記載内容によることになります。 労働契約書上、「仕事の内容は○○、××、△△とする。」と限定列挙されているなら、それを理由にその業務を拒否できます。 拒否したことを理由として不利益な扱いを受けた場合は法令違反となります。(例えば給料の減額であるなら労働契約法違反です。) 拒否せずにその業務を行ったなら、その件に関してはその内容を容認したものとみなされます。 その後に苦情を出すことは構いませんが、既に行ってしまった事に対して会社に対して弁済を求めても無駄でしょう。法的に争っても勝てる見込みはほとんどありません。 現実には上記のように限定列挙となっているケースは稀だと思います。 業務環境の変化により業務内容が変化するのは当然だと予測できるからです。 したがって「仕事の内容は○○およびそれに付随する業務」というように限定しないことが通例です。 私も総務部勤務の時に工場のどぶ掃除をさせられたことがありますが、それも「付随する業務」のひとつという事になります。 業務の命令を行った際に脅迫行為や暴行の事実があったなら脅迫罪や暴行罪で刑事告訴することが可能です。

    なるほど:2

  • 「強制的に」というのが暴行したり監禁したりして働かせることを意味するなら、「強制労働」に当たりますので労働基準法違反になります。 そのような行為を伴わないのであれば、労働契約違反になります。 労働契約違反は労働基準法ではなく、労働契約法の範疇です。

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