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パート従業員の最低賃金(東京都)及び税理士の仕事内容についてご存知の方いらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。 …

パート従業員の最低賃金(東京都)及び税理士の仕事内容についてご存知の方いらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。 まず私ですが全従業員10人以下の零細企業勤務の正社員です。パート従業員にどうなってるんですかと聞かれ?答えに窮してしまい質問させて頂きます。 最低賃金が2015年10月1日に907円に改定され(昨年には888円に改定)ましたが・・・ 今回の改定はもちろんですが昨年改定された888円も微妙に下回っています。 勤務先はパート従業員にもボーナスがあり、それを含めた年収÷年間労働時間だと888円はもちろんの事907円もクリアーしていますが、調べた所賞与等の一時金は含まないとあり、色々調べてみてもわかりませんでした。 違法なのは間違いないと思うのですが、経理は月一回訪問する税理士にも依頼しています。 私の昇給や社有車の購入なんかも税理士からGOサインが出ないと出来ないと社長は言っています。 賃金改定が合った時は従業員全員が会社との契約書を更新したりしています。 税理士はこの最低賃金に何も口を出さないものなんでしょうか? 正直言って自分の事では無いので、社長には非常に聞きにくい事でして・・・ どなたか教えて下さい、お願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    税理士はそんなことを口出したりしないよ というか経営に口出すわけないじゃないですか 昇給も購入も経営者がするんですよ。 ニュースとかで問題起きたときに大会社なら会見とかしますが、私が全部決めてた責任者ですって出てきた税理士見たことありますか? 決断決定はすべて社長がすることで、相談相手に税理士を選んで必要な時に相談することはあるかもしれませんから、依存心が強い社長なら税理士に言われるままになんでもするかもしれませんけどすべて社長の決断決定でしかありません。 対応方法としてはシンプルで、賞与廃止か減額して時給に上乗せすればいいんです。 残業単価とかも上がってしまいますがそれは最低賃金法を守るためなんでしょうがないことです。 または、月々の新しい手当をちゃんと最低賃金計算に含まれるように作って支給すればいいんです。 今までより賞与額は無くなるか減るので、パートで長期勤務してる人たちにとっては改悪に見えるところかもしれませんのでしっかりとした説明が必要です。 法律を守る状態を作ることが必ずしも誰もが喜ぶ形ではないですから。 でも、法律違反を指摘して改善を求める従業員がいる以上は対応しないわけにはいきませんし、リスクがあります。

  • 零細企業は働くもんじゃないですよ。 昇給もボーナスもありません。 派遣よりマシというだけです。 早く転職しましょう。

  • 税理士なんかは最低賃金はいくらかなんて知りません。 でも、それが下回ってるとやばいことくらいはわかります 職安とか監督署に最低賃金がいくらなのかという チラシがあります。 事業主に言いにくければ税理士に言って注意して もらってください。 たいした金額にはなりませんから最低賃金にはあわせてくれるでしょう

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