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残業手当、休出手当について教えてください。 確か法律で、残業とか休出する場合には、事業主は通常の業務よりも多くの…

残業手当、休出手当について教えてください。 確か法律で、残業とか休出する場合には、事業主は通常の業務よりも多くの給料を支払わなければならなかったと思います。 詳細を教えてください。また、ほとんどの企業は法律で定められた最低限の残業代、休出代を支払っているものなのでしょうか?

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    >残業手当、休出手当について教えてください。 >確か法律で、残業とか休出する場合には、 >事業主は通常の業務よりも多くの給料を支払わなければ >ならなかったと思います。詳細を教えてください。 ********************************* 時間外労働や休日労働における「状況別の割増賃金」は、下記の通りです。 (基本的に、アルバイト・パート・正社員・派遣社員・すべてに適用されます) (労使間で36協定を締結して、労働基準監督署に提出済みであることが必要です) (変形労働時間制で勤務する従業員や、法令上の特殊勤務者は、別の規定が適用されます) ********************************* 平日(月~金)の定時内8時間労働=100% 平日の時間外(定時後~22時迄)=125% 平日の時間外で深夜時間帯(22時~05時)=150% 祝日休日(法定外休日)(月~金)の定時内8時間労働=100%・・・(※1) 祝日休日の時間外(定時後~22時迄)=125% 祝日休日の時間外で深夜時間帯(22時~05時)=150% 土曜休日(法定外休日)の定時内8時間労働=125%・・・・・・・(※2) 土曜休日の時間外(定時後~22時迄)=125% 土曜休日の時間外で深夜時間帯(22時~05時)=150% 日曜休日(法定休日)の定時内8時間労働=135% 日曜休日の時間外(定時後~22時迄)=135% 日曜休日の時間外で深夜時間帯(22時~05時)=160% (※1)・・・なぜ、祝日休日(月~金)の定時内8時間労働が100%すなわち(割増ナシ)なのか、その理由ですが、 ↓ これは、祝日休日(月~金)に8時間働いても、 労働基準法の法定労働時間=1週40時間以内に収まるからです。 ↓ すなわち、(時間外では無くて)あくまで所定内労働だから、賃率は100%でいいのです。 (※2)・・・なぜ、土曜休日の定時内8時間労働が125%すなわち(割増アリ)なのか、その理由ですが、 ↓ これは、土曜休日に8時間働くと、労働基準法の法定労働時間=1週40時間以内に収まらないからです。 ↓ すなわち、時間外労働なので、賃率は125%なのです。 ******************************** なお、上記の「100%」とは「平常の賃率そのまま100%分」という意味です。 ・時給制の場合は、「雇用契約上の時給」すなわち「平常の時給(1時間800円とか)」を指します。 ・月給制の場合は、「月給の金額から算出した基礎時給(1時間1,438円とか)」などを指します。 月給制の場合の、具体的な「平常の賃率そのまま100%分」の金額を出す方法は、下記の通りです。 ↓ ①1ヶ月の(法定)労働時間=(365日÷12ヶ月÷7日=4.345週)×週40時間=173.8時間です。 ②仮に、基本給が25万円としたら、 ③計算のための基礎時給は=250,000円÷173.8時間≒1,438円です。 ↓ すなわち「平常の賃率そのまま100%分」=基礎時給で表現するならば「1時間1,438円」です。 ******************************** 労働基準法(37条)が平成22年4月1日に改正され、「1ヵ月の時間外労働と休日労働の合計が、60時間を超えた部分は「150%」になりました」。(従来「125%」だったのが「150%」に)。 当該部分改正の目的・・・・・割増賃金による使用者の経済的負担を加重することによって、膨大な時間外労働を強力に抑制することを目的として、労働基準法第37条に新たな条文が加わりました。 労働基準法(37条)(時間外・休日・深夜の、割増賃金)の要約・・・・・当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 つまり、従来「125%」だったのが、(1ヵ月の時間外労働と休日労働の合計が60時間を超えた部分は「150%」になった、という意味です。 但し、適用は、当面は「大企業」だけです。「中小企業」については、当分の間、猶予措置が取られています。 ただ、2015年2月の厚生労働省の方針によると、2019年までに中小企業向けの猶予規定が撤廃され、2019年4月から中小企業も「時間外60時間超=150%支払義務」規定が、完全適用されるとのことです。 ここでいう「中小企業」とは・・・・・資本金の額又は出資の総額及び常時使用する労働者数によって判断されます(事業場単位ではなく企業単位)。 1.小売業・・・・・資本金の額若しくは出資の総額が5,000万円以下又は常時使用する労働者数が50人以下である場合。 2.サービス業・・・・・資本金の額若しくは出資の総額が5,000万円以下又は常時使用する労働者数が100人以下である場合。 3.卸売業・・・・・資本金の額若しくは出資の総額が1億円以下又は常時使用する労働者数が100人以下である場合。 4.その他の業種・・・・・資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する労働者数が300人以下である場合。 ********************************* また、「代替休暇」という新しい規定も、(同じく平成22年4月1日の労働基準法改正により)、労働基準法37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)3項に、盛り込まれています。 ↓ 1ヶ月の時間外労働が=60時間超過の場合=超過した部分の150%支払いに替えて、 ↓ 125%-150%の差額=25%分に対する「代替休暇」を取得することも可能になりました。(この場合でも、125%分は割増賃金として支払われます) ********************************* >また、ほとんどの企業は法律で定められた最低限の >残業代、休出代を支払っているものなのでしょうか? まともな企業/善良な企業/法令を守ろうとする企業/は、労働基準法の規定通り、きちんと支払います。 しかし、悪徳ブラック企業/労働者から搾取する企業/法令を守らない企業/は、労働基準法の規定を無視して、全く支払いをしなかったり、規定より低い金額や率を適用したりする事例が、まだまだ多いのも事実です。 罰則はこれです。 http://www.roukitaisaku.com/zesei/batsu.html 悪質な違反を繰り返した責任者に対しては、労働基準監督署/警察署/検察庁/など各々が逮捕して、そののち送検・起訴・裁判に至ります。 ********************************* 以上です。

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