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社宅入居希望者が女性の場合、会社から”配偶者のほうが稼いでいるでしょ”などと配偶者の所得や、 福利厚生を持ち出されます…

社宅入居希望者が女性の場合、会社から”配偶者のほうが稼いでいるでしょ”などと配偶者の所得や、 福利厚生を持ち出されます、そのような場合の対処法を教えてください。私の働いている会社の社宅の入居条件は、 ①入居を希望した者に対し貸与 ②社宅の場所は会社が決定する と、記載があるのですが、実際のところ社宅入居希望者が女性だと会社ともめてしまい、 社宅に入ることができなかったり、条件付きでの入居となったりしています。 会社側から、配偶者のほうが稼いでいるでしょ?と言われた際に答える義務や 所得証明を求められた際の提出義務はあるのでしょうか。 配偶者の情報をどこまで会社に伝えたらよいのでしょうか。 また、このように男性と女性とで違った対応をとることは、男女雇用均等法に反すると考えます。 社宅貸与の際、世帯主であることを条件とする場合において、 男性労働者は本人の申請で社宅を貸与されるが、女性労働者に対しては本人の申請に加え、 住民票の提出、または配偶者に一定以上の所得がないことを条件とすることは、 ふつうに行われていることなのでしょうか、法律上問題ありませんか? 対策(確認しておくこと、用意するもの)または皆様の会社の現状など、 教えていただけたらと思います。

補足

ご回答ありがとうございます。借上社宅しかないのですが上限が8万円、 未入居(配偶者名義で借りる、持家)では住宅手当1万円のみ支給のため、社宅利用を希望です。 しかし、女性であると会社ともめたすえ、条件付の貸与、または借用できません。 また改正男女雇用機会均等法(旧法はわかりません)には福利厚生である住宅貸与も含まれるようです。 このような状況となることは多いのでしょうか、再度ご意見いただけたらと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    慣例的に男性と女性の申請で対応が異なっているのでしょうね。 雇用均等法に関しては、微妙ですね。 雇用均等法は、雇用の機会を均等にするもので、福利厚生まで含まれているかは確認が必要です。 恐らくですが、家賃などの負担は世間一般よりは安価なのではないかと想像します。 そうすると所得の少ない世帯の社員を優先的に入居できるようにするなどの福利厚生目的があるので、 社宅への入居に当たり世帯全体の所得で制限すること自体は問題ないと思います。 今回の場合は、女性に対して世帯全体の所得などの証明を求めることが問題なのではなく、 男性社員に対して求めていないのが、問題だと思います。 これだと、奥さんの所得が多い世帯はとても優遇されてしまうからです。 どうしても納得がいかないなどの場合は、弁護士などに相談することも考えられますが、 職場での人間関係などにも影響するので、よく考えてから行動した方がいいと思います。 会社と争ったりすると決して他の人間からもよく思われませんし・・・。 私の会社では、社宅制度がないので、直接は分かりませんが、以前の会社ではハッキリ言って無茶苦茶でした。 かといって会社と争えば、居場所がなくなるので皆我慢していましたけど。 補足分 一般常識のある会社だと言う前提でのコメントです。 男女雇用均等法は、あくまでも男女の雇用の機会を均等にするものですが、 必ずしも結果までを保証することは、困難です。 男女による待遇の差(差別)には関係がなく、 ある程度会社の裁量が認められるはずです。 なぜなら、先着順や年収だけで入居者を受け付けていたら、 会社としての社宅の運用方針と一致するとは、限らないからです。 また、いったん入居すると居住権が発生する以上、簡単に入居を許可しないのも 仕方ないのかもしれません。 例を挙げて説明すると 例1) Aさん(年収800万)、Bさん(年収400万)だが、Aさんだけ認められた。 Aさんは、重要なポストにあり、会社としては会社に留まっていてもらうために 優遇した。 => OK 例2) Aさん、Bさんともに年収は一緒だが、Aさんだけ認められた。 Bさんは、遅刻、欠勤が目立ち勤務態度に問題があった。 => OK 例3) Aさん、Bさんともに全ての条件で差が無いのに、残り一個の社宅への入居をAさんだけ認められた。 Aさんは、上司の受けが良かった。 => OK 例4) Aさん、Bさんともに全ての条件で差が無いのに、社宅は2軒以上空いていたのにAさんだけ認められた。 会社として将来採用する人員のために空けてておきたかった。 => OK ただし、上記の例が法律に基づいて問題が無いといっているわけではなく、 裁判などで争った場合に認められるかと言うことです。 一般的にこういったトラブルや、待遇の差は多いと思います。 裁判などになった場合、社員側に損害や損失が出ていない限り、 勝訴する可能性も少ないようです。 今回は、現時点で生活が成り立っているのに更に優遇して欲しいということであれば、 難しいかもしれません。 また、これ以降ことある毎に冷遇され、その度に争っていたら、 結果的に自分の得にはならないと思います。 もちろん、当然の権利ではあるのですが・・・。 出来るだけ、冷静な対応をすることをお勧めします。

    なるほど:1

  • 社宅は社員のために提供されるわけですから、借主が女性の雇用者(総合職が普通)である場合はなんら問題はないと思いますが・・・・。知り合いのご家庭では奥様の方が稼いでいる時期は奥様の会社の豪華借り上げ社宅に堂々住んでいましたが・・・。貸主との契約は会社との間で締結されるので問題ないし・・・何が問題になるの?もちろん、家族全員ですんでいる証拠に住民票を提出する場合はあると思いますが。夫名義でも社宅をかりていないという証明がむしろ必要なのだと思います。もっとも、会社勤めならば、住民税が源泉されるので、住所の虚偽申請はできませんしね・・・。

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