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失業手当のハローワークの判断がよくわかりません。 長文になりますが詳しい方教えてください 私は9月4日付けで前職…

失業手当のハローワークの判断がよくわかりません。 長文になりますが詳しい方教えてください 私は9月4日付けで前職を退職しました。在籍期間は二年 それで8月頭に業務中に怪我をして、休職いたしました。 休職期間は8月6日~8月21日の16日間の内の12日休職しました。 その期間で労災に申請し、医者にもかかってました。 元々、正社員でしたが休職期間中に雇用形態をアルバイトにされました。 それで8月24日からアルバイトとして復帰しましたが、常に重量物を扱う為に身体的にきつくて9月4日に身体的理由で退職しました。離職票は自己都合退社になってます。 それで本日28日に管轄のハローワークに行き失業手当の手続きに行きました。 職員の方は「自己都合退職だけど身体的理由で退職してるから特定理由離職者になるから即日、給付金出ます」と指示され、通われれる病院でハローワーク書式の紙に医者に記載してもらえれば大丈夫ですと説明がありました。 ですが問題はここからです。 手続き終わるときに「あ、今回は休職期間があるから、この話はなしで、待機期間三ヶ月でお願いします」といきなり変更され帰されました。 今、自宅に帰り色々と調べても私が退職した理由は特定理由離職者の「心身の障害、負傷による退職」に当てはまります。しかも担当職員もそれを理解して特定理由離職に最初はしてました。 全く理解できません。在職期間中に管轄の労働基準監督署に相談した際も「あなたは身体的理由があるからすぐ手当てはもらえる」といわれてます。 この場合はもう判定は覆らないのでしょうか。担当職員の男性はとても不親切で嫌々の対応でした。 明日、もう一度、朝にハロワに電話して相談しようとは思ってます。 長くなりましたがお答えください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    休職期間があったから関係なくなるなんてことはありませんし、もしも、アルバイトに立場が変わったことで、著しい不利益が生じていれば特定受給資格者にだってなれると思います。賃金体系が変わっていると単純には比べられなくなると思いますが、同じだけ働いても給料が15%を超えて減ってしまうというようなことが起こっていたらなるかも知れないのでそれもついでに聞きましょう。 すでに受給資格が決定したのでも、決定の通知から60日以内なら審査請求ができますからハローワークから雇用保険審査官に審査請求できます。審査請求にも不服であれば労働保険審査会に再審請求できます。それにも不満であれば行政訴訟です。 まだ、正式に受給資格者証がもらえているんじゃないでしょうから、決定の通知には至っていないと思いますが、なんだかわかんないので、とりあえず一度ハローワークに行って、労基署でされた説明などをしてみましょう。納得しやがらなかったら、上司でも呼んできてもらいましょう。

  • 労災には明るくないので私感ですが。 ①復職時に医師が労務可能と診断されたので復職した。 ②復職後は負担の少ないアルバイトになったが身体的に 難しく退職に至った。 ①が労務可能で病気での退職でないとみなされた原因 ではないでしょうか。 ①で医師の診断がどのようなものであったかも重要では ないかと思います。 今一度相談に行かれるのがよい思われますが現在すぐに 働けない状態なら受給開始日の延長も必要のように思い ます。

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  • もしかしたら、休職で治るもの。 と、判断されたかもね。 度合いわからんけど。

  • 下の方が書かれてるとおりです、ただ身体的理由による特定理由離職者の扱いに関しては、各公共職業安定所によって違ってくると聞いています、(ある程度の裁量権があるらしいです)特定受給資格者の線でも押してみるべきです、 「離職の日の属する月以後6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が、予期し得ず、当該月の全6か月のうちいづれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回るとみこまれることとなったこと等」です。

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