解決済み
安全衛生委員会の開催要件について。 従業員30名の建設会社です。月1回の安全衛生委員会の開催義務はあるのでしょうか。また、開催要件にある常時使用する労働者が50人以上の事業場ーーーーーこの50人には、 協力会社(下請業者)の労働者も含めるのでしょうか。
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安全衛生委員会設置義務については、下記のとおりです。 (常時50人以上(業種による)の事業場。人数は、会社の総人数ではなく、本支店、営業所など離れている場所ごとにカウント。) 下請けなど他の組織の労働者は対象外。 下請け参加の会議は、労働安全衛生法第30条第1項第1号による協議組織(安全衛生協議会、災害防止協議会など)で、労働者の人数は関係ありません。 協議組織の設置・運営は、下請けを使用するときは人数に関係なく必要で、常時50人または30人というのは、責任者(統括安全衛生責任者など)の配置に関する基準です。 ◎労働安全衛生法施行令 (安全委員会を設けるべき事業場) 第8条 労働安全衛生法第17条第1項(=安全委員会に関する条項)の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 第1号 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50人 第2号 第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 100人 (衛生委員会を設けるべき事業場) 第9条 労働安全衛生法第18条第1項(=衛生委員会に関する条項)の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。 ◎労働安全衛生法および同法施行令の施行について (昭和47年09月18日 基発第602号) 本条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。
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