解決済み
年某制や裁量労働制であっても残業代がいらないわけではありません。 一部の残業代を賃金に含むというのはそれ自体は違法ではありません。 ただし基本は週40時間、1日8時間の労働が基準にならないといけません。 これ以上働かせるには労使間で36協定が結ばれている必要がありそれが結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業させても良いのです。 その上限時間は45時間です。 この月45時間の上限一杯が残業代を賃金に含む限界と言えます。 ですがその上限一杯を含むというのは常識的にいっても無理があります。 常識的にいえば含まれる残業時間というのは月20〜25時間程度でしょう。 つまり残業代を含むなら裁量労働制や年某制であってもその含む金額を超えればその分は請求できます。 その含むという内容が契約や規則に書いていなければそのまま1日8時間、週40時間以上の労働には割増しを含んだ残業代が必要です。 そもそも裁量労働制であるなら時間管理の裁量が任せられていることになり残業代がでない代わりに始業時間もなくさなければなりません。 つまり遅刻で賃金のカットはできません。 時間の管理が自由にできる労働というのは弁護士やデザイナーなどのように基本1人で仕事をする職業にしか適用できないわけです。 グループや部署で仕事をする普通の会社では裁量制は成り立ちません。 本当に裁量労働制が引ける職業でも労使協定以上の労働には残業代を払わないといけません。 またその賃金が成果主義というならそれが絶対評価でないとダメです。 会社でも評価は相対評価でありこれは成果主義という名を借りた人件費の削減です。 ただし日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまり上記のようなことをちゃんと理解しており残業代が貰える権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 某ファーストフード店長はそれを主張したということです。
就業規則というものを見たことはありますか? この就業規則の中に残業についての規定もあるはずです(なければいけません)。 就業規則を見たことがないというのなら論外だし、残業代を一切出さないのは違法行為です。 まず自分で会社に残業代を請求すること(残業時間は自己申告でかまわない)。それから労基署に相談に行ってみるのが良いのではないでしょうか。 最近は個人で加盟できる労働組合(個人加盟労組とかユニオンとか色々な名称)がありますので、そこで相談されるのもいいかもしれません。電話帳にも労働組合で載っています。
質問者さんのおっしゃる企業がそれに当てはまるかどうかは判りませんが、 一般に言う「残業代」が出ない給与体系も存在します。 「年俸制」や「裁量労働制」などがそれです。 年俸制なら1年間にもらえる給料の額が最初から決まっているので、 どれだけ仕事時間が長くなっても年間の給料の額は変わりません。 裁量労働制は、デザイナーなど労働時間と業績が必ずしも連動しない職種によく適用されます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6 以前の派遣先は裁量制で、正社員のみなさんはそうとうこき使われていたので、 くしの歯が抜けるようにボロボロ人が辞めていってました・・・・
よくサービス残業が問題になって残業代を支払わせる裁判とか行われてますね それで支払う命令が出るわけですから法的に問題があるのでしょう
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