解決済み
有給休暇に関して教えて下さい。 4年勤務していますが、有給休暇を取得したことがありません。 もうすぐ退職しますが、同時期に退職する後輩も不満に思っており会社に有給休暇について問いただしました。すると、上司は下記のように言っております。 1、有給休暇は月一回の土曜日に勝手に使われており、後輩の場合有給休暇日数はマイナス。 社内カレンダーをみると確かに月に1回はフリーサタデーと称されたものがあり、薄々はもしかしたらここで使われているかもしてないと思っていましたが、誰も会社に問いただしませんでした。 ただし、入社時から今まで、そのような説明を聞いたことがありません。 また後輩の求人票には週休二日制と書かれていましたが、私が入社した際の求人表にはかかれていません。 私も後輩も入社時には確かに入社時から今まで有給に関して問いただしたことはありませんでしたが、何の説明もなく、有給休暇を月一回の休みに使われていることは法には触れないのでしょうか? かなりのグレーゾーンだと私は思っています。 どなたかわかる方回答お願いします。
補足です。 1.社内カレンダーを見ると、毎月土日休みですが、そのうち1日だけ土曜がフリーサタデーとなっており、そのフリーサタデーに有給が使われているかと推測されます。(確認しますが確か年に7〜8日フリーサタデーがあったと思います) 2.有給申請したことはありません。
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法に触れないとかグレーゾーンではなく十分ブラックです。それもスーパーブラックです。有給休暇という言葉を分かっている以上こういうことをしているのは確信犯です。ただ労働者が無知である場合にそれに騙されるだけです。有給は付与されて2年で権利が無くなりますからそこまでに有給を取らなければ会社にはお咎めはありません。 有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しく記載がありますので参考になさってください。労基法上の有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利です。会社からないと言われても存在します。ただし権利なのでその主張をしなければ法律では保障しません。 またフリーサタデーを有給とするとしたらまずその日が全社的な休みかどうかが問題になります。実は有給休暇は名称こそ「休暇」になっていますが裁判の過去の判例では「労働を免除される日」と判断されています。つまりそのフリーサタデーが全社的に休みならその免除されるべき労働自体がないことになりますからそこで有給を使ったという言い訳は通りません。さらに有給の時季指定権は労働者にあり勝手に会社が有給を取る日を割り当てることはできません。唯一あるのは労使間(会社と労働者の代表、大抵は組合)で取り決めがある場合のみ年間5日以上の有給は会社から有給休暇の計画付与の観点から強制的に取らされる場合がありますが会社に組合がなければほぼこの取り決めはないと考えるのが普通です。よしんばこれがあっても年間最低5日の自由に使える有給休暇があります。 有給休暇は雇用された労働者の権利で会社が勝手に使う日を決めていいものではありません。会社には「時季変更権」という権利がありますがこれより労働者の「時季指定権」のほうが優先されます。時季変更権もあくまで変更権であり拒否ではありません。その時季変更権も余程出なければ行使は乱用と取られます。ただ単に人がいないだけでは乱用になります。なぜなら有給休暇は雇用された労働者の権利ですからある程度の有給消化の労働者は出ることは使用者(会社)は想定していなければならないからです。その日に5人も6人も有給を取る労働者が出てその想定を超えたときに初めてだれに時季変更権を行使することが出来るのです。有給は使用目的をいう必要はありませんがこの場合で会社が誰に時季変更権を行使するか決めるために有給の消化理由を聞く場合のみです。理由を聞くことが正当化されるのは。その日に自分一人しか有給を取らないならそこで時季変更権を行使するのは乱用になります。 ただしあくまで変更権です。変更出来る日がなければ乱用でなくても行使はできません。つまりあなたの場合は自分から有給を取ったことがないとして計算すると入社半年で10日付与そこから1年(入社後1年半)でさらに11日付与(合計21日)。そこから半年で残念ながら最初の10日が無効になります。そこで11日になりそこから半年(入社から2年半)で12日付与で合計23日。そこから1年(入社から3年半)で11日分が無効になりかわりに14日が付与され現在は26日有効な有給休暇をあなたは持っていることになります。なので退職日から逆算して労働日で26日分有給を取得したらいいです。退職リミットで有給を使う場合、会社は時季変更権を行使したくても変更出来る日がありません。雇用された労働者の権利なので会社には拒否権はありませんから強引に有給を取って構いません。ここで会社がダメだと言って労基署に相談しても有給休暇自体雇用された労働者の権利なので「取ってください」的な対応しかしてもらえない場合が多いです。その対応をしている間に有給が取れる日が減ってきます。なので強引に取るわけです。会社はそれでもなにもできません。 もしするとすれば会社が認めていないのだから欠勤扱いにして給料をカットすることですがこれをすると有給取得を明確に会社が拒否したことになります。その場合会社に対して罰則もあります。拒否はできないわけですから。このあたりを説明すれば会社は賃金カットもできません。もしすればそこで初めて労基署に賃金未払いで訴えればいいです。賃金未払いは労基署が動いてくれる一番の案件です。なので賃金未来に持っていくわけです。ま〜そこで支払わない会社はまずないです。なぜなら有給を拒否したことになり罰則がありますから普通は支払います。 ただし労基署は勧告はできても命令はできません。罰則を覚悟で支払わない場合は裁判を起こすことになりますが金額から考えて少額訴訟で済みます。それも労基署から勧告が出ている段階で会社に勝ち目はまったくありません。少額訴訟は弁護士に頼まなくてもできます。実際に経験済みです。費用も1万以下で済みます。この費用も勝訴すれば会社から取れます。ここまで説明して有給を認めない会社はほとんどないでしょう。それでも会社がするならあなたは本当にこれをすればいいです。 たまにこれで会社が「こういうことをすると転職に響くよ」と脅しを掛けてくることがあります。しかしよく考えて見てください。法律に明確に違反していることで裁判まで行って負けたら会社の恥ですからまず公言しません。 ここの回答でも「転職に響く」という回答をたまに見ますが経験をしていない人の思い込みによるものが大半です。
なるほど:1
5日は会社指定日できますが、それ以上勝手に使われてるなら違法ですよ。
>有給休暇に関して教えて下さい。 >4年勤務していますが、有給休暇を取得したことがありません。 申請したことはありますか。 >もうすぐ退職しますが、同時期に退職する後輩も不満に思っており会社に有給休暇について問いただしました。 >すると、上司は下記のように言っております。 1、有給休暇は月一回の土曜日に勝手に使われており、後輩の場合有給休暇日数はマイナス。 これはダメですね。 そもそも上司が有休を勝手に使われているという発言を本当にしたのであれば、会社が有休を勝手に使っていいものではないので、それだけでアウトですね。 有休は労働者側の権利であって会社が勝手に設定してはいけないのです。 >社内カレンダーをみると確かに月に1回はフリーサタデーと称されたものがあり、薄々はもしかしたらここで使われているかもしてないと思っていましたが、誰も会社に問いただしませんでした。 別に問いただす必要はないです。 >ただし、入社時から今まで、そのような説明を聞いたことがありません。 説明があったら直ちに違法ということがはっきりしますので、そんな説明をするとは思えません。 >また後輩の求人票には週休二日制と書かれていましたが、私が入社した際の求人表にはかかれていません。 それはこの際関係ないですが、そもそも週休2日制ではないとしたら、休みは週に1日しかないのですか。 もしそうだとしたら1日8時間であれば、必ず週40時間をオーバーするので、時間外労働が発生しますが、時間外手当は支払われていますか。 支払われていないのでしたら違法ですね。 ですからもし週1日しか休みがなく、月1度だけ土曜日が休みだとしたら、それが有休だと言ってもほとんど無意味な主張ですね。 つまりこの問題は単に有休の問題ではなく時間外労働が発生しているという点を重視すべきです。 > 私も後輩も入社時には確かに入社時から今まで有給に関して問いただしたことはありませんでしたが、何の説明もなく、有給休暇を月一回の休みに使われていることは法には触れないのでしょうか? かなりのグレーゾーンだと私は思っています。 グレーではなくて完全に違法です。 有休の計画的付与というものはありますが、これは労使協定が必要ですし、さらに必ず5日間は残さないといけないのです。
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