解決済み
有給休暇について、こんな場合どうなりますか? 2006年10月に入社アルバイトとして勤務、2007年9月より他社に事業譲渡し、新会社となった。旧社では有給休暇がもらえなかったが、新社では…、5日間、とりあえずもらえることになった。この場合に、旧社でもらえなかった分を後から請求することは可能ですか? もし可能だとするのであれば、どのような主張をすればいいのでしょうか。
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第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 39条では、雇い入れの日から起算して継続した このようにあるので、他社に事業譲渡したということなので、事業譲渡の関係と 貴方の雇用関係がどうなったかで変わるということなので、わかりません。 一旦雇用契約が白紙になった場合は、旧社とは関係がないことになるし 新会社がなんらかの形で、雇用を継続した扱いで新会社に以降するという契約なら、旧社の有給も使えるかもしれない とりあえず5日ということは、一旦事業譲渡により雇用関係は消滅し、新たな契約となったが、温情的に5日間だけくれたのかもしれないし。 詳しくわかりません。 何故5日なのか、雇用関係はどうなっているのか そこをハッキリさせてから、あとは労基署に主張の仕方とか相談なさってください。
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