解決済み
外国人留学生アルバイトの件で質問です。5月から私が経営する個人経営の飲食店で週28時間以内で働いてもらっているのですが、この留学生が先月から大手コンビニエンスストアでも週28時間程度アルバイトを始めました。 先日、銀行振り込みしている給与を手渡しにしてもらえないだろうかとの相談を受けました。10月施行のマイナンバー対策らしく、コンビニは『給与は銀行振り込みでないとダメ』と言われたそうです。 この場合、私に何かしらのデメリットがあるのでしょうか?また留学生はバレずにすむのでしょうか? ちなみに、彼は2015/03に来日し、予定では2018/03まで留学するようです。 まじめに働き、学費・生活費の全てを自分で稼いでいるので力になってあげたいのですが・・・。 詳しい方のご意見よろしくお願いします。
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留学の在留資格で資格外活動許可なく働けば不法就労です。 資格外活動許可を得ていたとしても、週28時間以内です。 就労先が複数に渡っていても、合計週28時間以内です。 但し、春・夏・冬の長期休暇中は一日8時間以内の就労は可能です。 あなたは最悪、不法就労幇助罪に当たる可能性があります。 もちろんばれます。なぜなら、雇用主は厚生労働大臣に外国人雇用状況報告を出さなけばならないからです。もっとも、入管も人手が足りないので、出国時までお咎め無しの可能性はあります。その場合は出国時点で不法就労のため5年又は10年の上陸禁止を言い渡されることになります。 え?外国人雇用状況報告してない!? 50万円以下の罰金です。
なるほど:1
てか、深夜労働違反じゃなかったけ?
28時間を超えて就労すると、目的外活動の許可条件に反し、違法行為になるでしょう。雇用主も警察が絡むトラブルに巻き込まれる可能性があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
なるほど:1
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