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給与の不利益変更について教えて下さい。 現在、1500人規模の建設会社に勤めており、基本給+業績給を貰っていますが、1…

給与の不利益変更について教えて下さい。 現在、1500人規模の建設会社に勤めており、基本給+業績給を貰っていますが、10月から一部の部署で基本給+残業給に変更すると会社から報告がありました。 今はほとんど残業をしていないので、実質10万円以上給料が下がる事になります。 人事部からは説明会を開く事と、差額分の補填を検討していると話がありましたが、役員が「説明会はしなくていい。補填も無し。」と言った為、それがまかり通ってしまいそうな状態です。 今のところ経緯についての説明も受けていませんし、同意もしていません。 会社には労働組合がありません。 これは不利益変更に該当されるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

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    不利益変更に当たりますね。労働組合がなければ会社に労働組合をつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が話あいを拒否しても法的におとがめはありません。だからこういう不利益変更がまかり通ってしまうのです。労働組合は2人からつくることができます。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • 「実質10万円以上給料が下がる事になります。」が本当であれば不利益変更になりそうです。 一般には労働者との合意のない不利益変更は許されない(労働契約法8条、9条)とされていますが、就業規則の変更による不利益変更が許される場合もあります(労働契約法10条)。 次が条件とされています。 ・変更後の就業規則を労働者に周知させる ・以下に照らして変更が合理的である (1)労働者の受ける不利益の程度 (2)労働条件の変更の必要性 (3)変更後の就業規則の内容の相当性 (4)労働組合等との交渉の状況 (5)その他の就業規則の変更に係る事情 (3)は特定の人たちに不公平になっていないか、他の企業と比べてどうか、とかの意味です。(4)は労働組合が無いとのことですので説明会を開くとかの変更のための手続きをつくしたかと言うことになります。(5)は例えば代償措置があるかとか経過措置があるかとかいろんな他の条件です。 一番大きいのは(1)と(2)で、変更により労働者が受ける不利益の程度と、変更しなければならない会社側の事情との比較でしょう。そうしなければ会社が倒産するといったような場合は変更が正当と認められやすいでしょうし、経営に余裕があるのに労働者の給与を大幅に削るというのは認められないでしょう。 今回の労働条件の不利益変更を、誰かが不満に思い裁判所に訴えると、この労働契約法10条に沿って判断されることになります。

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  • >業績給 固定時間外の賃金のようなものなら(残業代に変わるとあるので)、現状時間外労働がない部署であれば余計な経費ですので無くすことは可能ですが、支給していた額によっては不利益変更となりますので勝手に無くすことができませんし、就業規則のみで変更できるものではないです。 対象になる従業員の個別合意が必要で、組合があった場合でも組織率が3/4以上ではない組合であれば、労働協約を締結しても対象者に非組合員がいれば、非組合員の対象者には個別合意が必要となります。 対象者が全員同じ部署や事業所なら、社内労組立ち上げたさいに、まとめていくのは比較的楽ですが、別事業所(場所が離れている)場合、まとめるのが結構面倒ですね。

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