教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

すみません、質問が有ります。

すみません、質問が有ります。皆さんよく雇用契約と言いますが、雇用契約と言うものは、会社内で会社と自分の契約なのでしょうか? 因みに会社では社会保険、年金、所得 全て払って、社員と言う事になって居ますが、雇用契約書と言った物は交わした事がありません、また他の社員に聞いても皆さんそんな事はしていないと言います。 雇用契約を交わしていないと、給料や、手当等は会社の言いなりになるのでしょうか? この様なことにかんして全くの無知なので教えていただければ有難いてす。 お願いします。

続きを読む

76閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >雇用契約と言うものは、会社内で会社と自分の契約なのでしょうか? ********************************* はい、そうです。 方式としては2種類あって、 ①双方が記名押印する雇用契約書(=労働契約書)と、 ②会社が従業員に対して交付する労働条件通知書があります。 ①会社と従業員が締結する雇用契約書(=労働契約書)の一般書式 http://www.business-bunsho.com/upload_image/contents_img_452.jpg ②会社が従業員に対して交付する労働条件通知書の一般書式 http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=TYr_Dr6vTvEJ&p=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8&u=www.mhlw.go.jp%2Ftopics%2F2007%2F06%2Fdl%2Ftp0605-1l.pdf ********************************* >因みに会社では社会保険、年金、所得、全て払って社員と言う事に >なって居ますが、雇用契約書と言った物は交わした事がありません、 >また他の社員に聞いても皆さんそんな事はしていないと言います。 有期契約の場合は、昨今ほぼ必ず書面で締結または交付されるのですが、正社員すなわち無期限契約の場合は、書面での締結または交付が成されないことが多いようです。もちろん労働基準法違反(=労働基準法第15条と同法施行規則第5条に違反)ですし、あとあとトラブルのもとなので、正社員の場合であっても、書面での締結または交付されるのが望ましいです。 ↓ ↓ 労働契約項目の中で、労働者にとって特に重要な項目(下記①②③④⑤)については、会社は労働者に対して書面を交付して契約条項を明示する義務が有ります。 (労働基準法第15条と同法施行規則第5条の規定により)。 ↓ ↓ ①労働契約の期間に関する事項。 ②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項。 ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項。 ④賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。 ⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)。 ********************************* 条文ご紹介 ***************** 労働基準法(労働条件の明示)第十五条・・・・・・使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ***************** 労働基準法施行規則(労働条件)第5条・・・・・・使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は,次に掲げるものとする。 1 労働契約の期間に関する事項 1の2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 2 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定,計算及び支払の方法,賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 4 退職に関する事項 ********************************* >雇用契約を交わしていないと、給料や、手当等は >会社の言いなりになるのでしょうか? ブラック企業の場合はそうなることが多いようですが、健全な会社ではそんなことは無いと思います。 と言っても、証拠になる書面が存在しないと、無用なトラブルに発展しやすいので、【雇用契約書(=労働契約書)の締結】または【労働条件通知書の交付】は必要です。 ********************************* ご参考 働く人に知っておいて欲しい「労働法規~7つ道具」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350597 ********************************* (以上です)

  • 雇用契約書は一般に有期契約のパートとか、初めて雇用される 人との間で交付されるものだろうと思います。 正社員ということなら、一年ごとに更新してなんてことは 普通は考えにくいです。正社員が昇進したり、職務が変更の ときは辞令ということで会社が一方的に交付します。 正社員の場合は雇用は保障されてますし、不利益変更は勝手には できません。ただ、昇進や異動に口を挟むことはできないと思います。 社会的にはいちいち契約を更新しないほうが地位は高いと重います

    続きを読む
  • 雇用契約書は、ただの紙であって、 契約書があるから、雇用契約が成立するわけではありません。 口頭でも問題ありません。ですから、雇用契約書がない会社もあります。 ただ、口頭だとトラブルになる恐れがあるために、 書面にして双方が保管しているに過ぎません。 ですから、雇用契約書がないから会社の言いなりとはなりません。 口頭で約束したものは有効ですし、法律に反するものは無効です。 雇用契約書を作ることは会社の義務ではありませんが、 必要(欲しい)のであれば、一度お願いしてみてはどうですか? ちなみに、労働契約書とは別ですが、 雇用期間や就業場所、賃金の計算などは、 どこかしらに明示していないと違法になります。 (労働基準法施行規則5条)

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる