解決済み
雇用保険受給資格者証の再発行について質問します。 私は去年の2月務めていた会社が倒産し、再就職をするために三月にA町に引越しましたが、就職できずA町のハローワークを利用し三ヶ月失業保険を受け取っていました。 A町では会社都合の離職のため国民健康保険の免除申請をしており、健康保険料を今年分まで安くしてもらっていました。 しかし就職に伴い今年の八月に、b町に引越しすることになったのですが雇用保険受給資格者証を紛失してしまい、引き続きの健康保険料の免除申請が出来ない状態です。 そこで質問ですが 再発行をするには、どこのハローワークに行ってもいいのか?(離職票を提出した引越し前のハロワは遠いので出来ればA町のハローワークがいいです) そもそも引越しをして、また引き続き健康保険料を免除してもらえるのか? が分からないでいます。 ご回答お待ちしております:
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・所定給付日数を消化し終わり、受給終了の印を押されたのなら、受給資格者証は再交付されないはずです。 用済みですから。 ・本当に、A町での27年度の国民健康保険料/税が減額されていましたか? 質問者は「免除」と言っていますが、非自発的失業者に対する軽減措置ではありませんか? 昨年の2月に離職ですから、適用されるのは25年度と26年度、つまり今年3月までです。
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