解決済み
飲食業にもよるかと思いますが、年末繁忙の店では無理ではないでしょうか。 確かに有給を取る権利はありますが、会社側も時季変更権を行使することができます。 通常、社員が請求した日に有給休暇を与えないといけませんが、会社の業務に支障が出る場合は、他の日に変更してもらうこともできます。 ただしあくまでもお願いですから、そのお願いを聞くか聞かないかは、社員次第です。 でもそこで権利ばかりを主張して、無理やり有給取ってまでコミケに行きますか? 図太い神経を持っていれば可能でしょうけど、普通は無理ですよ。 私も長年サービス業で働いていましたし、年末年始や連休は繁忙期でしたから、取ることはできませんでしたし、取ろうという社員もいませんでした。 好きな時に有給を取りたい人はサービス業は辞めたほうがいいですよ。 もし同人誌だけなら後日店舗で買ったらどうでしょうか?
半年働いてれば有給休暇とれますよ。
会社から見れば、労働者が年次有給休暇を取得する場合に会社に伺いを立てるのは当然のこと、と思いがちですが、実は、労働者は会社の承認や許可なしに年次有給休暇を取得することができます。 多くの会社では、労働者に申請書等を提出させて、会社がそれを承認や許可したときにはじめて、年次有給休暇が取得できる制度となっている場合が多いようです。しかし、労働者が年次有給休暇を取得するためには、そもそも「承認」や「許可」というものが必要ありません。それは、年次有給休暇の法的な性格によるためです。 1. 労働基準法第39条第1項と第2項に定める要件を満たしたときに、労働者は法律上、当然に、年次有給休暇の権利を得ます。そして、使用者はこれを与える義務を負います。 2. 実際に、労働者が年次有給休暇を取得する場合は、「請求」しなければならないわけでなく、単にいつからいつまで取得するかを「指定」するだけで、取得できます。(労働者は、もう既に取得できる権利を持っているわけですから、あとはいつこの権利を行使するかだけです。)このとき、使用者は時季変更権を行使することができますが、これを行使しないかぎり、年次有給休暇が成立します。 3. 2の通り、年次有給休暇が成立するためには、労働者の「請求」は不要ですので、使用者が「承認」しなければ年次有給休暇を取得することができないわけではありません。 従って、年次有給休暇の権利を取得した労働者が、その時期を指定した場合に、 • 会社が年次有給休暇の取得を拒否すること • 会社が年次有給休暇を与えないこと • 会社が年次有給休暇の取得を承認しないこと などの行為はできません。
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