教えて!しごとの先生
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忌引休暇(特別有給休暇)の取得開始日について 総務で事務員をしている者です。有給休暇の取得日についての質問です。

忌引休暇(特別有給休暇)の取得開始日について 総務で事務員をしている者です。有給休暇の取得日についての質問です。当事業所の職員の祖母が亡くなり、明日が葬儀なので、準備の関係で今日は遅刻し、明日は休みますとの連絡を受けました。就業規程では、特別有給休暇は「1日」、取得開始日については「死亡の事実を知った日から」となっております。この場合、①今日を特別有給休暇、明日は有給休暇、としたほうが良いのか それとも、②今日は遅刻で処理、明日は特別有給休暇としたほうが良いのか。当事業所の規程は地方公務員に準じていますが、どちらで処理するのが妥当と思われますか?どなたか、ご教授いただければと思います。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ご本人に確認を取った上で処理をされるのが 労働者側からすればいいんですけど・・・ 規定で考えると 本日が特別休暇の扱いになりますよ? そして今回この労働者に対して特別対応をした場合 今後同じようなケースが出てきた場合は 全てそれぞれ労働者に確認することになります。 そういう手間をなくすための規定だと思いますが・・・ 確認されるのはいいんです。 ただ今回の労働者は特別に対応 今後出てきた労働者は規定通りのみに対応 ↑こういうのはアウトってことです。

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  • そんなところまで杓子定規に決めるものではないと思いますが、今日、遅刻して出勤してきたら 『忌引きが1日つきますので、今日は遅刻出勤、葬儀が忌引きで良いですか?』 と、本人に確認すればすむことでは? そこで、本人が遅刻にはしたくないと言ったら、「では、今日は有休で処理します?」って、本人の意向を聞けばいいことだと思います。

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    ID非表示さん

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