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失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。

失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。 この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか? 入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。 タイムカードのコピーや給料明細などはあります。 残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか? まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか? 毎月120時間というとかなりの金額になります。 あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが 有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、 最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?

補足

労働基準監督署には相談済みです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。 紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。 特定受給資格者になるかどうかについて 特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。 3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。 原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。 その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。 労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。 ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。 しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。 これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。 あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。 引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。 ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。 会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。

  • 「特定受給資格者」には該当すると思われますが、それ以前の問題として明らかに「労働基準法」違反と思われます。 労働基準監督署からの「指導」を願い出てみては如何でしょう。

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