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有給休暇を使ってるのですが、支給額が6割しかないと聞きました。規則(アルバイト)にもその内容は載っていません。全額もらう…

有給休暇を使ってるのですが、支給額が6割しかないと聞きました。規則(アルバイト)にもその内容は載っていません。全額もらうことはできないのでしょうか?またもらえるとしてもどこに言えばいいのか…人事とかでしょうか?ご指導の程お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を取得した際に貰える賃金の計算方法は3つあります。 1、通常その日出勤した場合に支払われる所定の賃金。 2、平均賃金。 3、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額。(労使協定が必要) このうち平均賃金による算定を行っているのではないでしょうか。 (本来は就業規則等にどの方法で計算するか記載しておかなければなりません) 平均賃金とは過去3か月に発生した賃金をその間の歴実日数で割った金額です。 例えば10月1月~12月31日(92日)に貰った賃金の総額が736,000円とすると 平均賃金の1日分は8,000円(736,000円/92日)です。 ところがこの計算方法では出勤日数が少ない人は 例えば日給8,000円の人が10月1日~12月31日で20日働いたとすると、 (8,000円×20日)/92日で1日あたり1,793円になってしまいます。 そこで時給や日給の人は最低でも日額の60%を保障しなければならないことになっています。 http://www.syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/rouki001.htm ですからこれで計算していれば日額の60%というのは適法です。 ただし出勤日数が多くて本来の「総額/歴日数」のほうが高ければそちらの額で支払わなければなりません。 労働基準法第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

    なるほど:8

  • アルバイトで有給休暇貰える会社少ないですからね、いいですね、・・・人事に確認するのがいいですね。

    なるほど:4

    ID非表示さん

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