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有給休暇の計画的付与とは5日間しか、好きな時に有給が取れないと言う制限なんですか?5日以上使った事ないんですが。

有給休暇の計画的付与とは5日間しか、好きな時に有給が取れないと言う制限なんですか?5日以上使った事ないんですが。

補足

会社側が指定する有給日がないという事です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    最低でも5日は労働者が自由に使える有給休暇を残しなさいとするものです。 下限が5日ですから、何日残すかは会社が決めています。 年間カレンダーによりどの日を計画的付与の対象日にするかは明示されているはずなので、その日が何日あるのかを数えてみるといいですよ。

  • 専門家の回答

    違いますよ。 計画付与は、会社と労働者代表とで書面による協定をして、一定日数の有給休暇を予め決める制度です。 決め方には何種類かあって、 ①一斉付与:つまり会社が指定して、その日を一斉に休みにする。 ②グループ付与:部署やグループ毎に日を変えたりして与える制度です。サービス業などでは、お店自体を休みに出来ないこともあり、グループに分けて計画することもあります。 ③個人付与:予め個人の予定を聞いて年休の日を決めておきます。これにより、ある意味労働者も好きなときに取れます。会社にしてみると、予め休みが把握できるので、交代要員の手配等も多少楽にはなります。 また、上記①から③を併用する場合もあります。 そして、上記のように指定等をしても、本人が急な出来事等で取得することが出来るように「最低5日は残しておくこと」という法律の決めになっています。

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  • 会社が持っているのは「時季変更権」です。有給は労働者が休みたい日を指定できます。つまり、会社が指定するものではありません。 この5日というのは、日本の有給休暇取得率が毎年最下位でフランスなどの100%と比べるとかなり少ないという結果から義務になった日数です。年間の有給が10日として考えた時、その半分は最低義務にした考え方です。 しかし、やるのであれば5日と中途半端な日数ではなく、申請したら休める様に義務に何故しなかったのか、いつも国のやる事は理解出来ない時があります。

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    なるほど:2

  • 計画的付与は労働者に5日分残せば後は会社が有給日指定できる制度で、運用するには労使協定が必要です。 会社が何日計画的付与の対象にしているかで自由に使える有給日数は変わってきますが、最低5日のみ自由に使えるようにすれば問題ありません。 労使協定での話し合いによってなのでしょうが、前に勤めていた会社は計画的付与を導入してはいましたが、規制無しに有給を自由に使うこと出来、有給残りがない場合は会社の有給指定日は無給の休みとなりました。

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  • 自分の有給残日数を把握してないんですか?

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