解決済み
残業代を営業手当てという名目で支払われています。残業しても残業代が出ません。 残業代ではなく、営業手当てという名目で支払ってもらっています。 予測残業時間というのが決めてあり、残業しても、しなくても毎月5万円が営業手当てとして支払われています。 会社で定めている予測残業時間は50時間だと聞いています。 ちなみに僕の基本給は14万で、合わせると19万になります。 残業はほぼ毎日2時間強です。 残業が無かった日は入社以来ありません。 入社面接時に「給与は19万です」と聞いていたので給与明細を見たとき涙目になったのは余談です。 基本給19万にプラスして営業手当てが支払われるものだと思っていました;--) さらに、営業手当てという名目の支払いの内訳は無いそうです。営業手当ては営業手当てだと。 会社に事情を説明してもらおうと思いましたが法的には問題ないと一蹴されました。 ここから相談なのですが ・こういう給与形態は可能なのでしょうか?? ・このような給与形態にした会社の意図がわかりません。予想で構わないので教えて下さい。
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まず「みなし労働時間制」を取っている可能性があります。 営業など外での仕事が多い場合で時間管理ができない場合には 一定時間を労働したものと「みなし」て賃金を(正確には「労働時間」を)決めるとこが可能です。 ただし業務終了時の連絡を義務付けたりしている場合には「みなし労働時間制」は採用できません。 またいくら「みなし」とは言っても実態と違う場合には実態にあわせた時間にする必要があります。 (たまにこれを超えるくらいなら即違法とは言えませんが、しょっちゅう超えているようでは問題です) 「みなし労働時間制」を採用していない場合でも 一定の残業を予測してその分をあらかじめ上乗せしておくことは可能です。 ただし実際の残業代がこれを超えた場合は超過した分は追加して支払う必要があります。 また法定労働時間外や深夜、法定休日の出勤には割増が発生しますから、 単純に「×時間まで」と時間で決められない場合もありますので注意が必要です。 (あくまで額で計算して超過するか否かです) この場合は名称はどうあれ当然時間管理は必要ですし、超過した分の支払いがなければ違法です。 仮に営業手当が残業代の性格を持たないが故に内訳の管理していないなら残業代は別に支払う必要があります。 労働契約を結ぶ際には賃金の額だけではなく計算方法も書面で明示する義務があります。 (労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条) これが無かったとすればその点は違法です。
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