解決済み
有給休暇を3週間ほしいという労働者に会社が特例として認めたのに、労働者が有給休暇を申し入れた際に年間10日しか認められないので無理だと言われました。そこで労働組合に相談したら、会社との労働協約に有給休暇は年間12日とか書かれているから難しいと言われました。この労働者は何日の有給休暇をとれるでしょうか。 労働法の過去問です
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これ、過去問をアレンジしていませんか? 「有給休暇を3週間ほしいという労働者に会社が特例として認めたのに、労働者が有給休暇を申し入れた際に年間10日しか認められないので無理だと言われました。」 文章の前段と後段に矛盾があります。 一度認めながら、それを取り消したということでしょうか。 そうであるという前提ですが、 労働協約で年間12日しか有給休暇を取れないと決めることは労働基準法に違反する内容ですから無効です。 有給休暇はあるだけとれるはずです。 よってこの労働者は持っている分だけの有給休暇を取る権利があります。 ただし社会通念上休んではいけない日(休んだ場合重大な影響がある日)が含まれる場合は権利の濫用となる可能性があります。
何年度の過去問ですか 法律はその都度かわりますからね
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