解決済み
高校生に対しての労働基準法について質問です。労働基準法によると、高校生は週40時間、一日8時間以内の労働のみ認められているようですが、 特例で、他の日の時間を削減することによって、一日の労働時間を延ばすことができる、というようなことが書いてあります。 週二日、13時間(休憩を除くと11.5時間)働き、残りの17時間をほかの5日のうち4日ないしは3日で働き、40時間以内で済む場合は 労働基準法違反にはならないのでしょうか。 私のバイト先の高校生が、いままで13時間働いて稼げたのに、今月から一日8時間以上入れないことになり、嘆いております。。。 どうにかして彼らを救ってあげたいのですが、なんとかならないでしょうか…
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もともと22時以降働けませんし、40時間制約もあり難しいですよね。 本来は8時間以内の労働。会社としては、今月から1日8時間以上入れないことという部分で、会社に指導が入ったのか、最近問題が多い部分であって、しっかりとしたルールつくりを強化したんだと思います。これは悪いことではありません。法的には1週間でまだ勤務できるかもしれません。でも、会社としてルール強化したんですよね、上記理由とともに人件費も考えられます。 先輩として給料面で救ってあげたいんですよね?しかし、1日に多く時間を入れれば超過勤務はバイト代が多くつきます。それを抑えるために1日8時間以内にしたという規則を強化したと考えると、危険です。もし高校生を救って今まで通りに給料を払うようなシフトにすると、誰か他のひとのシフトが減る、もしくはクビになり人件費カットする可能性もあります。誰かがクビになることは望んでないはず・・・みんなで今まで通り仲良く働きたいのであれば、お店の人件費を削りたい事情も考慮してあげて、説得するべきだと思いますよ高校生を。 また、会社が法を遵守しようと思い強化したのなら・・・やはり1日8時間以内の労働が望ましいです。時間を削り長時間労働させると、どこかでズレが発生することが考えられる。また、1週間のトータルではなく、1日でも長時間という労働(1日12時間勤務)があると非常に印象が悪いのです。稼げなくなった事情はわかりますが、本来は1日8時間勤務があるべき姿。それを守れる会社はいい会社だと思います。もし、救ってあげたいなら、ゴハンでもおごってあげてください。
>特例で、他の日の時間を削減することによって、一日の労働時間を延ばすことができる、というようなことが書いてあります。 年少者は通常の変形労働時間制がとれないので、例外として認められている変形労働時間制の規定のことですかね? [労働基準法60条3項1] 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内 に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。 この規定は1日10時間がMAXです。年少者には残業がさせられませんので、なんとか10時間の労働で収めて下さい。 法定休日を週1日と、その他のもう1日を休日、もしくは4時間以内の労働に収めることが条件となります。
そもそも、その高校生は学校から正式なOKを貰っていますか? やむおえない理由がない限りは、アルバイトを許している学校は少ないんですけど・・・。 それは置いておくとして、残念ながら1日8時間以上働けません。 http://www.yamaguchi.plb.go.jp/topics/topics203.pdf(PDFです)(山口県の労働局が書いています) ↑に「変形労働時間制のもとで労働させることはできません」と明記してあります。 生徒の教育に影響を与えない程度での労働に配慮したものだと思われます。 労働基準法に違反するのですから、会社側が労働の改善を指示したのは当然だと思います。 愚問ですが、なぜ彼らはお金を必要としているのでしょうか? 高校生のうちは、やるべきことがアルバイト以外にも沢山あるはずです。 学校側に内緒でアルバイトをしているのであれば、見つかった場合、アルバイトをやめさせて休学させるかもしれません。 こっぴどく怒られることは必至です。 お小遣いを稼ぐために働いているとしたら、個人的には賛成しかねます。 http://labor.tank.jp/koukou.html ↑簡単に、高校生のアルバイトと法律に関して書いてあります
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