解決済み
人事部の説明に納得がいかないので教えてください。 私は地方に家族をおいて単身で今の会社に就職しました。入社時には、単身赴任手当などはないと言われたのですが、「給与規程」をみると「単身赴任手当は、転勤のため単身赴任となる者、または、入社時に単身赴任である者に支給する」と書いてあります。そこで人事に問い合わせると、「内規で営業職にしか単身赴任手当は認めていない」と言われました。社労士に問い合わせて欲しいと言っても、必要はないという返事。内規ですので人事以外の誰も見たことがありません。人事のいうことは正しいのでしょうか。
コンプライアンスをかなり重視する会社なのに規程よりも非公表の内規を盾にしてダメといっているように感じて戸惑っています。 法的に人事の主張が許容されるのかどうかを教えていただければありがたいです。
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『就業規則』と表題のある冊子だけが就業規則というわけではなく、 給与規程や内規も就業規則に含まれます。 したがって、ご質問の事例の場合、労働基準法第106条(法令等 の周知義務)違反になり、同法第120条により、30万円以下の 罰金刑が科されます。 ただし、採用時の契約書などに支給しない旨の記載がない場合です。 もし、内規が書面という形で存在しないなら、それによって従業員 を拘束することには無理があるかと思います。就業規則が優先する はずです。 労働基準法違反の可能性が高いので、お近くの監督署の窓口へ相談 に行かれると良いと思います。監督官が会社の人事担当を呼び出し て事情を聴くという形になるかもしれません。 (もし、労働組合があるなら、労働協約などではどうなっているの かも確認してください。) なお、顧問社労士には、あまり期待しない方がいいかと思います。 会社の依頼の範囲内でしか業務はできませんので、就業規則の見直 しを請け負っていなければそれまでです。
正しい。 納得がいかないのであれば、手当を支給してくれる会社で働きゃいい。
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