解決済み
失業保険と公共職業訓練給付金についてご教示ください。 先日8年間正社員として働いていた会社を退職いたしました。 失業保険を受給できるよう申請を行うと思い調べていたところ、職業訓練校の存在を知りました。その中で勉強してみたい講座があり受講申請を行うと思っておりますが、そこでご教示ください。 失業保険を受給しながら職業訓練給付金を受給することはできるのでしょうか? またできる際はどのような手続きを行えばよいのでしょうか? ちなみに前年度の年収は休職していたため0円です。 家計も苦しいので、できるなら失業保険を受給しながら職業訓練給付金も受給できると助かるのですが、もし受給できなければアルバイトも検討しなければならないので、この辺に明るい方がいらっしゃいましたらどうぞご教示ください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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制度について混乱して理解されているようなので、大枠を説明します。 基本的に公共職業訓練は、雇用保険受給者が受講するものです。従って、雇用保険をもらいながら訓練を受けます。 ところが、雇用保険が切れてしまった人、アルバイトや自営業など雇用保険を掛けていない人は、これでは訓練を受けられません。一応、ハローワークから受講指示が出ればこれらの人も受けられますが、お金は一切もらえません。 これでは生活困窮者が出てしまうので、国は求職者支援制度を作り、月額10万円の生活費を補助して、職業訓練を受けさせることにしたのです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html つまり、仰られている雇用保険(失業保険)と求職者支援制度(職業訓練受講給付金)とは二者択一であり、同時に二つの支給を受けることはできません。雇用保険が切れていない人は、優先的に雇用保険での受講になるのです。 アルバイトに関しては、雇用保険受給期間中は、アルバイトをした日数について、雇用保険の受給額が日割りで減額され、その日数分、受給期間が繰り延べになります。 例えば、受給期間90日で5日間アルバイトをしたら、5日分の支給金額が減額になり、その代わり91日〜95日まで受給期間が延びるということです。
職業訓練で失業保険を貰う事が出来るだけで、給付金は貰えません、職業訓練をして失業保険の期間を延長するために一般には訓練をうけます、失業保険の無い人に給付金が当たります、私の場合はどちらも該当せず。
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