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夫はタンクローリーを運転中に胸の痛みを感じ、車を安全に停車し会社に連絡をし自分で救急車を呼び、救急車の中で心肺停止になり…

夫はタンクローリーを運転中に胸の痛みを感じ、車を安全に停車し会社に連絡をし自分で救急車を呼び、救急車の中で心肺停止になり(急性大動脈解離)死亡しました。‥その病名では労災にならないと労務士が判断し労災申請をしない事にしたと会社から連絡があったのですが、認定するかどうかは労働基準監督署であり、労災にならない‥という結論を出すのはおかしくはないですか?また遺族年金の手続きの書類にも鉛筆で死亡の原因は業務上ですか?にいいえ、労災保険から給付をうけますか?いいえ、労働基準法による遺族補償は受けられますか?いいえ‥に〇が付けられています。夫は12時間労働をさせられていました。それ以上の日もありました。また会社は労働基準監督署に夫の死亡を連絡していません。遺族年金の手続きの書類は労務管理事務所経営管理者協会の封筒で届きました。労災の申請は遺族でもできるはずなのに‥これって労災隠しになりますよね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労災保険申請は、本人や遺族ですから、労基署へおいでになり、事情をお話になって、書類の書き方も教えて戴きなさい。 会社証明欄がありますが、労基署から呼び出して頂く形に持っていきましょう。 労災隠しですから、社労士や弁護士に有料ですが、ご相談になり手続きされるとよろしいです。

    なるほど:1

  • 重要なのは死亡前の状況です。心疾患での業務上災害認定は労働時間を始めとして一定のルールが決まっています。行政のHPにもアップされていますから確認するといいでしょう。また疾病にかかる身体状況は素人にはわかりませんから、従来からかかりつけ医があればその医師に、なければ死亡時の診断医師に相談しましょう。 その上で実際の労働時間等を考慮して可能性があるならば、会社住所を管轄する労基署の労災補償課に相談しましょう。その際にはできるだけ証拠となるような客観的データを持参するほうが担当者も解りやすいと思います。給与明細に記載のある勤怠データもその一つです。

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  • いきなり弁護士なんてむこうも商売でやってるわけで 相談をするだけでも料金が発生するのでお勧めはしません。 仕事中に発作では仕事の因果関係がないので、それのみでは 労災になりません。残業が恒常的で月100時間を超えていたとか ですと、過労死認定されると思いますし、健康診断をしなかったり 身体の不調を訴えてるのに適切な処理をしなかったら 責任問題は問えるわけです。 最初の窓口は監督署の相談コーナーでいいと思います。 民事上も責任とれるということなら、初めて弁護士でも相談されたら いいと思います。弁護士だって誰でもいいわけではありません。 労働問題を労働者側で代弁してくれる人を探さないといけないかな と思います

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  • 社労士はあくまで会社に雇われているいわば、会社側についた社員です。 社労士の言うことは信じず、弁護士をやとって、損害賠償を請求すればそれなりに慰謝料がとれますよ。 貴方の場合であれば3000万はとれるのではないでしょうか。 ただ早めに手続をしないと、証拠を隠されますから、労働基準監督署や警察にも動いてもらい、第三者をいれたほうがいいでしょう。

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