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某大企業の健康保険組合の規定で、収入がなくとも60歳未満の夫は、被扶養になれないと連絡がありましたが、このような規則は法…

某大企業の健康保険組合の規定で、収入がなくとも60歳未満の夫は、被扶養になれないと連絡がありましたが、このような規則は法的に成立するのですか。独自基準ということです。 理由ありまして、妻が勤務する企業の健康保険組合に、一時的に再出発までの間、被扶養として加入しようとしましたが、上記理由で断られました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そのような規則は法的に無効です。 健康保険法3条7項の定めにより、後期高齢者医療制度の被保険者に該当せず、かつ、被保険者(妻)により生計を維持している配偶者(夫)は当然に被扶養者となります。

  • >某大企業の健康保険組合の規定で、収入がなくとも60歳未満の夫は、被扶養になれないと連絡がありましたが、 正直言ってこういう話は初めて聞きました。 しかしこれは具体的にどこの企業かわからないと何とも言えません。 >このような規則は法的に成立するのですか。独自基準ということです。 理由ありまして 、妻が勤務する企業の健康保険組合に、一時的に再出発までの間、被扶養として加入しようとしましたが、上記理由で断られました。 まず、本当にそういう規定があるのかです。 ですからどこの健康保険組合か補足してください。

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