解決済み
具体的に何をもってして育児に専念する必要がなくなったと手続きするのかはハローワークに電話ででも直接聞いてもらうとして、延長の解除は離職票や写真など、延長を解除するのに必要なものがそろっていれば1回でできます。 当初から受給期間延長手続きを取っているのだと思いますから、3カ月の給付制限はないはずです。 1回で全額か何回かに分かれるかは人にもよります。65歳以上で退職したり、冬場は毎年お休みになるゴルフ場のキャディーさんなどの場合を除いて、普通は28日ごとに失業認定を受けて、認定された分だけが後日振り込まれ、それを所定給付日数分を受け取り終わるまで繰り返します。 給付を受けている最中にアルバイトなどで働くと働いて稼いだ額に応じて繰り越されますが、長い期間働くと就職したとみなされて受給資格が止まる場合もあります。 大雑把に言うとだいたいこういうところです。 再就職手当など就職してからもらえるものもありますし、細かい話は手続き後10日とか2週間くらいで開かれる説明会で説明してもらえますし、質問もできます。説明会ではなくたって、疑問に思ったことはその都度質問して構いません。 ここであんまり大雑把なことを聞いてもかえってわからなくなるだけです。本当に育児に専念する必要がなくなって、ハローワークからいつ呼び出されても、お子さんを誰かに預ける算段をしなくてもよくなっているようなすぐに働ける状態にあるなら手続きして説明してもらったほうがいいですし、とりあえず1回くらいは手続きは抜きに説明だけ聞きに行けるならそうしてもらったほうが確実です。 手続きしちゃって、実はまだ働ける状態になっていなかったということだともう一度延長をし直すとかできない可能性の方が高いので。ハローワークなんてカタカナは通称で、公共職業安定所という融通の利かない公務員であるという自覚の足りない連中のたまり場である「お役所」ですから。
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