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現在、管理職の扱いが問題視されていますが、眼鏡チェーン店の店長職は管理職といえるのでしょうか??

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    基本的に労働時間の自由裁量、ある程度の店長手当が支給されており、採用の決定権があり、労務管理上の指揮監督権を有し、経営者と一体的立場にあるとみなされれば、管理監督者として扱ってもいいでしょうね。 労働基準法41条2号は,『事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者』について,同法に規定する労働時間,休憩及び休日に関する規定を適用しない旨を規定しているが,同法施行後間もない時期に出された次官通達(昭和22年9月13日発基17号)以来,『監督又は管理の地位に存る者とは,一般的には局長,部長,工場長等労働条件の決定,その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが,名称にとらはれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきものであること』とする解釈がほぼ維持されたまま,今日に至っている。 管理監督者の範囲については,労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者として通達で規定しているところであるとあるのも,このことを指しているものと思われます。 一般に管理の地位にある者(管理者)とは課長以上の者をいい,監督の地位にある者(監督者。以下,管理者と併て「管理監督者」という。)とは係長,班長,組長等をいうのであって,部長クラス以上の者を念頭に置いた上記の管理監督者に関する解釈は,狭きに失するといわざるを得ません。 厚生労働省が先に実施したアンケート調査(対象は裁量労働制の導入事業場)においても,管理監督者の職位としては,これを課長クラスとしたものが63.5%と最も多く,課長代理クラスを含めれば70%を超えるものとなっている。 また,管理監督者が部長クラス以上の者のみを指すというように要件が厳格になれば,仮に副部長クラスの者を対象に自律的な労働時間制度が新設されたとしても,意味がない(課長クラスの者が対象から外れるとすれば,かえって規制強化になる)。 東京商工会議所が実施した「平成18年度労働政策に関するアンケート調査」結果において,「現行の管理監督者の要件が厳格になるなら,新しい自律的な労働時間制度の導入は不要」とする企業が全体の3割強(31.4%)を占めるものとなったのも,こうした考え方に基づくものと思われます。 一般に管理の地位にある者(管理者)とは課長以上の者をいい,監督の地位にある者(監督者。以下,管理者と併て「管理監督者」という。)とは係長,班長,組長等をいいますね。 厚生労働省が先に実施したアンケート調査(対象は裁量労働制の導入事業場)においても,管理監督者の職位としては,これを課長クラスとしたものが63.5%と最も多く,課長代理クラスを含めれば70%を超えるものとなっています。 労働基準法では労働時間や休憩、休日について一定の条件を設けることによって、労働者を保護していますが、いわゆる管理職は「管理監督者」として規制の適用外となっています。 しかし、仮に会社が管理職と位置付けていても次のような要件を満たしていなければ、法律上の「管理監督者」とはならず、会社は残業や休日出勤には割増賃金を支払わなければなりません。 ①業務上の指揮命令権や相当程度の人事権がある ②労働時間の厳格な拘束を受けない ③管理監督者にふさわしい処遇を受けている ふさわしい処遇を受けているかにもよりますから、役職手当がいくらかにもよりますね。 店長手当2,3万では管理監督者として否定された判決があります。 昭和61.7.30大阪地裁判決、昭和60年(ワ)第2243号) 大阪地裁昭和62年3月31日医療法人徳州会事件では、課長でも労働時間の自由裁量、採用人事の計画・決定権限が与えられ、時間外手当が支給されない代わりに責任手当、特別調整手当が支給されていることから管理監督者として認められています。

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