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あえて有給休暇を取らずに(無給休暇扱いにし)その間に傷病手当をもらう事は可能なのでしょうか?

あえて有給休暇を取らずに(無給休暇扱いにし)その間に傷病手当をもらう事は可能なのでしょうか?私は先日、ストレスから来る心因性の精神的な病で15日間入院し、その後1月半の自宅療養(計2ヶ月の休業が必要)という診断が出ました。(現在、すでに退院しており、自宅療養期間に入っています。) 私は会社に有給休暇取得申請をしていませんが、会社の方が自動的に有給扱いにしてくれ、 現在有給を消化しつつ、休職しているという状況です。 ところが、実は私はこれを機に会社を辞め、治療に専念したいとおもっており、 もし可能であれば、休業中の2ヶ月間を無給扱いにし、この期間、傷病手当を受け取り、 休業期間があけてから、有給休暇に切り替えて、有給を消化して退職できれば有り難いと思っています。 有給休暇があるのに自己都合で無給扱いにし、 傷病手当を受け取るということは可能でしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は計画的付与を除き、本来は労働者から請求があってはじめて取得されるもので会社側が勝手に取得させるということはできません。 (計画的付与とは、労使間で協定を結び、有給休暇のうち5日超える部分の取得日をあらかじめ決めておくことをいいます) 今回は事後であっても了承はしているようですので今までの分を無しというのは難しいように思います。 以後の分については法律上は取得しないということは可能です。 また残余の分を退職前に取得すると言うことに対しては会社は拒否できません。 事業運営に支障がある場合のみ時季変更権を行使して取得日を変更することは可能ですが、これも変更するだけなので日数は希望通り取れます。 退職前ですべての出勤日が有休休暇で埋まっているなどで変更する日がないときは時季変更権の行使そのものができません。 (変更先に指定する日にちの余地がないため) とは言え、法律で我を通してしまうとなかなか難しいことも多いです。 法律云々は最終手段としてまずは上司の方とよく相談してみてください。

    なるほど:3

  • 法的には問題が生じることはありません。可能です。

  • 有給休暇が無くなって無給休暇にして傷病手当てになって、退職が順番じゃないですか?

  • 自分は、傷病手当金対象期間がもっと短いですが、それが出来ました。 中小企業ですが、社員数百人規模です。 総務と話し合いましたが、もう退職は決めてありましたので、会社としてはいつ有給にしても同じとの考え方の様でした。 ただ、あなたの場合はもう有給扱いになっている様ですし・・ 在職中に傷病手当金受けているなら、退職後も受けることが可能です。 もしも、まだ医師の診断でもう少し働けないなら、 先に有給を消化して、退職後も傷病手当金頂く方がずっと良いと思います。 退職後の受給には条件もありますので、総務に相談なさっては?

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