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2週間以上勤務した会社から7/8付で即日解雇を言い渡されました 解雇の理由は私に非がない客観的整合性に欠ける解雇権…

2週間以上勤務した会社から7/8付で即日解雇を言い渡されました 解雇の理由は私に非がない客観的整合性に欠ける解雇権の濫用とします 差し当たり解雇予告手当を請求しようと思うのですが会社が 7月いっぱいの給料は出勤していない日も含めて支払うと言っていました(解雇予告手当とは言っていない) この場合 請求する解雇予告手当は7月の出勤していない支払われた給与から減算する必要があるのでしょうか? それとも支払われた給与とは別に30日分の解雇予告手当を請求していいのでしょうか?

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回答(2件)

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    >解雇の理由は私に非がない客観的整合性に欠ける解雇権の濫用とします >差し当たり解雇予告手当を請求しようと思うのですが もし解雇無効の訴えを起こすつもりなら、これはやめておいた方が良いですね。 解雇予告手当の請求はあわてる必要はないです。 解雇無効の訴えを起こすつもりが全くないのであれば、解雇予告手当も良いですが。 >会社が7月いっぱいの給料は出勤していない日も含めて支払うと言っていました(解雇予告手当とは言っていない) それは「ああそうですか」とまともに相手する必要はないです。 >この場合 請求する解雇予告手当は7月の出勤していない支払われた給与から減算する必要があるのでしょうか? あなたとしては、現時点ではこれについて何も言う必要はないです。 >それとも支払われた給与とは別に30日分の解雇予告手当を請求していいのでしょうか? それはあわてない方が良いです。 会社側がどういう名目で支払うと言っているのかわかりませんので、まずはその出方を見たうえで 決めればいいわけです。 いずれにしても即時解雇ですから、解雇予告手当は支払う必要があるのですが、会社側が解決金のつもりで支払うのであれば、それはそれで一応の筋は通っています。それと解雇予告手当を同一に見る必要はあなたの側にはありません。 例えば即時解雇して退職金を支払ったとしても、解雇予告手当は退職金から減額はできないでしょう。 ですから、あなたとしては、会社側の出方を見ていればいいわけです。解雇予告手当として支払うというのであれば、1か月分の賃金に相当する額の支払いが必要ですから、あなたとしては最低でもその額まで支払わせるべきですし、解雇無効の訴えを起こす可能性があるのなら、なおさらあわてない方が良いです。

  • >会社が7月いっぱいの給料は出勤していない日も含めて支払うと言っていました(解雇予告手当とは言っていない) 事実上の解雇予告手当と言えるでしょう。 即日解雇の場合30日分の解雇予告手当が必要ですから、+8日分の解雇予告手当ももらわなければなりませんが。 >請求する解雇予告手当は7月の出勤していない支払われた給与から減算する必要があるのでしょうか? いいえ、上記のように会社は解雇予告手当を支払うということになります。 ただし、上記のように+8日分の解雇予告手当の請求をしてください。

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