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突然の解雇について 長文ですが、よろしくお願いいたします。 私は個人経営の飲食店で2年働いています。 いつ…

突然の解雇について 長文ですが、よろしくお願いいたします。 私は個人経営の飲食店で2年働いています。 いつも通りに出勤した際、近所の喫茶店に呼び出され 突然、社長に解雇通告されました。(同日解雇) 解雇の理由としては「上司に対しての暴言」だということです。 ここ数か月ほど業務上でのいざこざが絶えず何かと 社長に対してきつい当たり方をしてしまった点は否めませんが 経営の小さなお店ですし、更にお店を大きく成長させるため 今までにも意見が衝突する場面は多々ありました。 (意見する人が私一人だという状況でもあります) 普段のちょっとした言葉使いの悪さを理由に されてるような気がしてなりません。 過去において暴力、暴言の事実はなく勤務態度など 問題なく従事していたと思います。 従業員三人で営業していることから 風邪など体調不良などでは休めませんし 足の神経系の怪我で歩くことが困難な状況でも 出勤できないなら代わりを探す言われたので しぶしぶ出勤した経緯があります。 (※ドクターストップありました) 『従業員に信頼と尊敬』を得られるような 社長像と程遠いことと『自身の成長』のため 半年程前に退職について話したことがありますが その時は今の状況で退職されては困るから 人が揃うまで(営業できるスキルになるまで) 待ってほしいということであり 善意の気持ちで了承しました。 退職が決まった際には一か月前に告知することは この段階でもかなり念を押しており 社長も合意している矢先の出来事です。 もう一人のスタッフの退職が既に決まっており 7月に新しい人が入社したのですが どういうわけか私が解雇という結果になりました。 ※もう一人のスタッフの退職も人が入ってこない理由から 半年以上も引き伸ばしにされておりました。 彼自身もやる気の低下などが態度に表れており 職場のモラルを著しく低下させる状況だったと言えます。 もう一人のスタッフの退職が決まっていることを理由に 社長の安易な判断により突発的な休みを承諾され 二人でお店を営業したことが三回もあります。 もちろんその際 社長は何もしてくれませんし 「出来るんだから」という安易な理由であること これが逆の場合だったとき、 スキル的に二人での営業が困難だという状況ですが 当然休みなどもらえないですし、二人営業もしないでしょう。 解雇するにも一か月前に告知がなされておらず また賞与月だったこともあり余計に納得がいきません。 入社から解雇に至るまで必死にサポートしてきた つもりなので悔しくてたまりません。 解雇を受けたその足で 管轄の労働局へ行き相談したところ 「解雇予告手当を請求しなさい」と言われましたが、 そうすべきなのでしょうか? 今のところ労働局よりアドバイスを 受けていることは以下の通りです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ①お店側から解雇通知書を発行してもらうこと。 ※①は労働局相談後お店に出向き即日発行してもらいました。 ②給与が振り込まれるまで待機すること。 ③離職票が届くまで待機すること。 ④離職票が届いたら失業手当の手続きをすること。 ④のタイミングで解雇予告手当請求書を発送 その後の経過を待って再度相談に来てくださいと言われました。 すでに解雇予告手当請求書は見本をいただき 作成して準備済みです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 突然のことに戸惑っています。 解雇時には給与即日払いには応じていただけませんでした。 また、離職票の退職理由が 本来『会社都合』でなくてはならいところ 離職区分4-D 事業主記入欄で 『労働者の個人的な事情による離職(転職希望のため)』 となっております。 このようなことが許されるのでしょうか? 相手側には離職票の退職理由に誤りがある旨を メールにてお伝えし修正して頂くようお願いいたしましたが 未だ返事は帰ってきておりません。 離職票の件については明日(月曜日)に ハローワークに行き相談しようとかと考えております。 上記を踏まえてあまりこちらから動くと 未だ支払われていない給与の減額もしくは 給与未払いなどのケースに発展する恐れがあり (給与は給料日に支払われる予定です) 身動きが取れない状態です。 本来であれば受け取れるはずの賞与などは 請求することが出来るのでしょうか? このまま労働局の相談員さんの指示を待った方がよいのか それとも弁護士さんへ相談した方がよいのか わからないことだらけで不安が募る一方です。 弁護士さんに依頼すると費用が高いなど 聞きますし・・・ 難病の妻を養っている立場としては 出来るだけ出費はおさえたいと考えています。 突然の解雇で生活設計に大きな影響があり 精神的に参っています。 私としては卑劣な会社の対応に 悔しい思いをしており泣き寝入りしたくなく できることなら訴えたい気持ちでいっぱいです。 この先の行動について どなたかアドバイス頂けないでしょうか よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    弁護士に解雇予告手当なんかでお願いしたら、損します。 絶対にしてはいけません。 弁護士⇒示談⇒請求分の一部取得⇒弁護士費用請求⇒大赤字 となるケースは非常に多いです。 解雇予告不払い・残業代不払いは労働基準法違反なので、労働基準監督署がきちんと無料で対応します。 「お金なんかどうでもいいから会社をいじめたい」のなら、弁護士使って地位確認請求とかを訴えると、会社にダメージは与えられます。これは労働裁判に詳しい弁護士にお願いしないと難しいです。特に「未払い残業回収」とかを掲げる事務所はそういうノウハウや経験は無いので、きちんと地元に根差したベテランの労働裁判を経験する弁護士を探さないと絶対に勝てません。 ということを踏まえてアドバイスします。 ・解雇予告手当について 監督署に相談されている通りの方法でいいです。 解雇予告手当不払いは給与不払いと同じで、悪質な労働基準法違反として勧告・指導の対象となります。 予告手当が支払われない場合は監督所から会社に「是正勧告書」が出されます。これを無視すると、監督署による臨検、支払命令、業務改善命令となり、これも無視すると逮捕・起訴となります。 監督署は弁護士のように甘くないです。司法警察官の権限をもっていますから。 ・離職票について 解雇通知書があるので、それを見せればハローワークで会社都合に変更してもらえます。会社にやってもらわなくてもいいです。 現在全国的に求人難です。 つまり、良い会社ややりがいある会社がたくさん募集しているということです。 特に飲食店経験者なら、大量の募集があるはずです。むしろ解雇されたことを歓迎して(会社都合退職にしてもらえたのですから)いい会社をじっくり選びましょう。 飲食業はブラック企業も多いので、選別しましょうね。

    1人が参考になると回答しました

  • 解雇について争うのを後回しにするなら、労働局の指示で動いておられる上で、退職した段階で未払いになっている給与を早急に支払いうよう請求しましょう。(通常の給与支払日とは関係なく) これは、労働基準法23条の規定で「退職者から請求があった場合は退職日から7日以内に給与を支払わなければならない」というものがあり、この規定に照らし合わせ給与支払を要求し、社長さんが拒否するなら労基法違反ですので所轄の労基署にご相談いただくことになります。 労基署は、労働法に対する違反行為があった場合にのみ動いてくれるので、まず既成事実を作るように動くことが必要です。 労働局が「②給与が振り込まれるまで待機」としたのも、既成事実として給与未払いがあった場合にのみ動きますよ~ということでしょう。 また、賞与に関してですが、口頭でも支払らうことを約束されていたのであれば、要求するべきでしょう。 こじれそうなら、「労働審判」で慰謝料も含めて請求を争ってみるのも手だと思います。先の回答で「法テラス」を上げられた方もいましたが、一般の弁護士事務所に無料相談窓口を持つところもあります。(良いかどうか分かりませんが、CMでよく耳にするア〇ィーレとか…ね)

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  • 退職理由については解雇なので自己都合と記載 されていてもハローワークが会社都合の判断を されるかもしれません。 私も以前給与遅配で退職した会社があります。 社長がただ給料を払いたくないという理由で 給与支払いをしなくなりました。 退職は自己都合なら許可すると言われ退職願を 提出しました。 ハローワークの判断で会社都合となりました。 給与は監督署に相談して請求から3か月ほどして 振り込まれました。 ※同時に退職した3人で相談に行っています。 監督署が指導するのに会社に監督署の人が行く のと社長が監督署に来るのとどちらがよいと 聞かれ渋々監督署に来たそうです。 ハローワークは担当者によるかもしれませんが 人間ですからきちんと話を聞いてくれます。 自分のことばかり主張し肝心な要点が伝わらなく ては意味がありません。 適正な対応と手続きをしましょう。 訴えるのは任意ですが時間もお金もかかると 聞いたことがます。 今は解雇となってしまい心痛ははかりしれない ですが次の明るい明日とより希望にかなった 職場が見つかることを願っています。 ・・・できたら早く再就職へ目を向けてほしい と思いました。

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  • こういった件については片方だけの話では断定できないものです。ただ離職票の離職理由については質問者さんの話からすると納得出来ないでしょうね。以前はあったにせよ今回については転職の話は一切していなかったのですよね。ならばおかしな話です。 ただ飲食店を経営する個人事業で、その規模も3人程度でありながら労働保険を成立させ雇用保険の手続きもしている社長ということで、それなりのコンプライアンスはあるようにも感じます。 一番は話し合いで解決できないかと思うのですが。

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