解決済み
今年度から婚約者が会社の役員になったそうです。 役員は社員ではないと聞いたことがありますが、彼の給与明細の所属は「社員」となっています。 そして今までは「基本給」と「営業手当」「職務手当」だったお給料に「役員報酬」という項目が増え、その分お給料が上がっています。 ちなみに営業職ですが彼の会社は歩合はつかず毎月のお給料は1年間変わることなく、ボーナスで還元されるそうです。 今年度から名刺の肩書は「営業部」から「営業部主任」に変わりました。 私の中での認識だとそれって正式な役員じゃないのでは?と思って彼に聞いても、年度切り替わりの際に印鑑証明書や住民票を提出したり内容がイマイチよくわかっていないけど契約書を何枚か交わしたからちゃんと役員になったのでは?と言います。 役員って結局なんなんだろう?と、よくわからなくなりました。 あと、役員になると労働基準法でも守られないと聞きました。 疑問を感じることが多過ぎて、、きちんと理解してお付き合いしたいので知識をお貸しください。 ちなみに彼の会社はコンプライアンスという概念が全くないように見え、所謂ブラック企業だと思います。 拘束時間12時間以上、残業代なし、求人情報と実際が大幅に違う、無料だけど飲み会に参加しないと怒られ、その飲み会も頻繁に行われ、会長に一気飲みなどさせられて(私も一度突然呼ばれて参加したことがあり、イキナリ一気飲みさせられました。そして最近彼が付き合い悪い、男っていうのは付き合いが大事なんだからなどと説教されました。私とお付き合いしてから飲み会の参加を結構断ってくれているそうなので。) みんな会長のご機嫌を伺う感じで私から見るとパワハラもあるように感じましたが、彼はサラリーマンってそんなものだと思ってるので文句は言わないそうですが、一緒に暮らす私に負担がかかることが結構あるので喧嘩になります。 従業員20人未満の会長が父、社長が息子、彼はその息子の同級生って感じの中小企業で、転職して確か3年半くらいです。
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役員は社員ですよ。社員じゃない役員もありますが、 貴女の彼の場合は社員ですね。 役員になると、労働者ではなくなり、使用者となります。 そのことを言っているのでしょう。 まあ、役員で「主任」は変ですけれど。 持株と議決権を得て経営に口出せるようになったということなのかと。 役員報酬だけでないなら、使用人兼務役員なのかもしれませんね。 その場合は労働者でもあるとは思いますが。 一般的に役員になると労働者でなくなり、労働基準法で守られる対象ではなくなります。 労働者でなくなると雇用保険にも入れなくなりますから、会社が倒産したり、突然クビになったりしても、失業保険は出ません。 会社の不祥事に責任を負う立場になります。 責任が重くなる分、収入も高くなるということですね。 収入が上がると忙しくなり、家族と過ごす時間も減るかもしれません。 会長や社長をはじめとする取締役達との付き合いも重要になるでしょう。 当然のように内助の功を求められるようになります。
役員といっても取締役とは限りません。執行役員ということもありえます。執行役員は、労働者の立場のままで委任されることも可能です。 取締役になれば登記されますから、法務局で確認することができます。 取締役の役職として主任は考えられません。 名刺だけ主任にしているだけかもしれません。 が、社内で実態として経営に参画しているということなら労基法上の管理監督者にあたり、残業代は出なくなります(深夜手当てのような「質」に関するものは例外)。 単に名前だけ執行役員だと言ったところで実態は主任であり、経営に参画してもおらず、遅刻早退で控除があり、役員としての相応の報酬が支払われていないということなら、会社が(執行)役員といったところで労基法上の管理監督者にはあたりません。 取締役は労基法に対象ではありません。 労働者のまま執行役員を委任されたということなら労基法の対象です。ただし管理監督者です。 労働者としていったん退職して執行役員を委任されたときには単なる委任契約であり、労基法や会社法の保護はなにもありませんが、実態として時間拘束されて労務提供しているということなら、雇用契約にあたらずとも委任契約であっても労働契約に相当するということになります。
マ~この程度の会社であれば、名ばかりの役員さんでしょうね ですが、役員さんになれば当然経営に責任を持たなければなりませんよ 名ばかりということは通用しません ということで、お書きになった内容を紐解きますと 給与明細の社員は計り知れませんが 今までの給与+役員報酬であれば、使用人兼務の役員さんということで ある面では、使用人でありある面では役員という両面を持っています よく世間である、取締役○○支店長という形があります ただ、営業部主任の役員さんは聞いたことがありません ただ、こんな会社では名詞に取締役なんて肩書きが出せないからそうしてるのでしょうね 当然取締役と書けば彼の言動が会社の言動になりますからね このように、使用人兼務の役員さんは、使用人部分は労働者ですが、当然管理監督者ということで残業などの対象から外されます ということで、うまく使われているということですよ
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