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試用期間の解雇について 今はもう昔話しですが、過去に介護関係で2社解雇になりました。 1社目は、区切りのいい来月…

試用期間の解雇について 今はもう昔話しですが、過去に介護関係で2社解雇になりました。 1社目は、区切りのいい来月から正社員になる約束で、2週間くらいアルバイトをしました。一週間アルバイトの時点で、作業が遅い、あなたはこの仕事に向いてないと言われ、解雇になりました。 2社目は、半年間試用期間ということで、1ヵ月ちょっとで、これ以上は利用者に不穏を与えている、事業に支障が出ると言われ、解雇になりました。 1社目は、働いた分だけ給料貰いました。 2社目は、1ヵ月ちょっとだけど、自分から次の仕事が決まっていないのにすぐ解雇は酷いと訴えて、残りは有給として2ヵ月分貰いました。 1社目は、別の部署に配置変えの話が出ましたが、向こうからその部署はあなたは体力的に無理がありそうとの不安を煽られ、なくなく自分から辞退する形になりました。 この解雇の仕方は問題ないのでしょうか? もっと、自分から解雇手当なりの話を出せば良かったのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ちゃんと指導していて、それでもダメな場合とか、勤務態度が、とかで解雇できるのが、試用期間。 介護は、そんなに、首切らないよ。 二つも解雇なのは、、、、あとは、言わなくてもわかるだろ?その程度ということさ。 前科持ちでも勤まる仕事なんだがな、、

  • 既にやめている以上どうにもなりませんし、試用期間だからどーにもなりません。 一社目 自ら辞めてる→予告手当て無理 二社目 本来有給は、半年後。 最初から有る会社? そもそも有給2ヶ月分なんて、 約60日ですが・・・ 2社目意味わかりません。

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  • 試用期間中であっても、入社日から15日目以降(暦日)になると 予告解雇か解雇予告手当が義務付けられます。 一週間アルバイトの時点で、作業が遅い、あなたはこの仕事に向いてないと言われ、解雇になりました。解雇手当は貰えません。

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