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年末調整の対象は「支給額」か「総支給額」か 現在下宿先から大学に通っている20歳女です。 2つアルバイトをしてい…

年末調整の対象は「支給額」か「総支給額」か 現在下宿先から大学に通っている20歳女です。 2つアルバイトをしていて年末調整をしたいのですが、分からない点があります。年末調整のために計算する給与は、給与明細に書いてある総支給額か支給額かどちらでしょうか? ・一つ目のバイトは総支給額−所得税=支給額 ・二つ目のバイトは総支給額−控除額(社員割引で買った金額)=支給額 となっています。 ネットで調べたところ一つ目は総支給額で計算するのかなと思ったのですが、二つ目がわかりません。 教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    >年末調整の対象は「支給額」か「総支給額」か >ネットで調べたところ >一つ目は総支給額で計算するのかなと思ったのですが、 >二つ目がわかりません。教えていただきたいです。 答は【総支給額】です。 源泉徴収票での当該項目名は【支払金額】です。 http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/690/747/html/001.jpg.html 要するに、【総支給額】=【支払金額】です。 >一つ目のバイトは総支給額−所得税=支給額 >二つ目のバイトは総支給額−控除額(社員割引で買った額)=支給額 二つ目のバイト先は、 【総支給額】(=質問者さんが稼いだ総額)から、 【社内での買物金額】だけを控除して、 質問者さんに支給した正味金額が【支給額】です。 一つ目のバイト先は、 【総支給額】(質問者さんが稼いだ総額)から、 【源泉所得税】だけを控除して、 質問者さんに支給した正味金額が【支給額】です。 試しに、ご自分の給与明細の源泉所得税額をチェックして下さい。 源泉所得税の自動計算プログラム http://kyuyo.net/keisan/gensen_1301.htm ちなみに会社は、質問者さんから天引き控除した【源泉所得税】を、経理で【預り金】と仕訳して入金し、 翌月もしくは半年一括で【国税庁に納付】することで【預り金】を消します。 **************************** 年末調整とは・・・・・給与やボーナスからの源泉所得税(=概算での刈り払いみたいなもの)の1年間の合計額と、確定した年収から算出される確定の年税額との、【不一致の差額】を精算する手続きのことですが、年末調整は会社側が行い、給与所得者だけに適用されます。 (年末調整を受けた人は、確定申告などが不要になります) 質問者さんのように収入源が二箇所の人で、 そして【年末】に、二つ目の会社に在籍しているという場合は、 【二社分を合算した年末調整】を、二つ目の会社にしてもらえます。 こんな流れです。 ①前半に勤務した会社から交付される【源泉徴収票】を、 ②後半に勤務する会社(ただし年末に在籍)に【提出すれば】、 ③後半の会社が、二社分あわせた【年末調整】をしてくれます。 ④と言うことで、わずらわしい【確定申告】(=勤務した翌年の2月16日~3月15日に確定申告書を税務署に提出)が、不要になります。 ⑤ちなみに、後半に勤務した会社からは、二社の総支給額などを合算した【源泉徴収票】が交付されます。 上記①の会社は、源泉徴収票を、本人退職後1か月以内に交付する義務があります。所得税法第226条第1項)。 もしも、②をしなかったら、ご自分で二社合算分を確定申告します。 なお、二社目も退職して、年末に在籍している会社が無い場合は、年末調整してくれる会社が存在しないので、ご自分で二社合算分を確定申告します。 **************************** なお、【源泉徴収票~所得税計算~確定申告】を勉強なさるなら、下記の参考URLサイトをご利用下さい。 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/gensenchoushuhyo/ **************************** (以上です)

  • 必要な書類は、給与明細書で無く、源泉徴収票です。 年末になると渡される、小さな紙っきれです。 これを、計算が解り難いなら、添付して提出すだけで、税務署で計算してくれます。 源泉徴収票には、支給額と、そこから所得税を幾多徴収したかの証明額が記載されます。 2か所で賃金を戴いてるのであれば、2か所の源泉徴収票を添付します。 戴いていないなら、年の中途でも発行していただけます。 個人の税金申告は、来年2月です。 年末調整の対象者は、https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

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  • >年末調整の対象は「支給額」か「総支給額」か >・一つ目のバイトは総支給額−所得税=支給額 >・二つ目のバイトは総支給額−控除額(社員割引で買った金額)=支給額 この例で言えば、総支給額から通勤手当(非課税)を引いた額です。

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  • 総支給額です。。。。

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