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アルバイト 休み 保証 有給?

アルバイト 休み 保証 有給?3月からテレアポのアルバイトをしています。 6月27日の土曜日に職場の排水管の工事?で もともとは12時から21時まで(休憩1時間)のシフトでしたがトイレが使えないという理由で全員休みになりました。 たまたま最近有給について調べていたら 会社にとって不可抗力と言えるほどではないが 出勤を強制するのはリスクがある場合、通常の60%以上の賃金を支払う といった感じのものを見つけましたが、今回の場合は該当するのでしょうか?? 社会経験ほぼゼロの18歳です。 できるだけわかりやすくおしえていただきたいです。

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    その60%もらえるのって”休業手当”っていいます! 休業手当がもらえる条件を超簡単にまとめると、 1、労働契約に従って準備してた 2、働く気満々だった 3、”会社都合”で労働を拒否されて働けなくなった て感じです。 1、労働契約に従って準備してた これはつまり、今回問題になってる27日があなたと会社がかわした労働契約上に定められてる勤務日にあたるか否かです! 例えば、「勤務時間は月・水・土の12:00~21:00」とあれば、27日は土曜日なので休業手当もらえます! でもバイトだと良くあるのが「勤務時間:会社指定のシフトに従う」という風にハッキリ明記されてない契約です。これだとノラリクラリと言い訳されて、結局もらえない場合が多いみたいです;w; あとは○○の場合を除くとか、○○はその限りではないとかあると怪しいです。 2、働く気満々だった これについては問題ないと思うんですけど、万が一「27日どうしても働きたいです!!」って聞いた時に「あぁ、トイレ遠いけど働いてくれるの?ありがとう」なんていわれちゃうと、手当てもらえません・・・w 3、”会社都合”で労働を拒否されて働けなくなった この会社都合っていうのは、一般的に『「不可抗力または労働者に休業の責任がある」場合を除く理由』とされてます。 つまり”不可抗力orバイト側の原因”以外の理由なら、”会社都合”ですので、手当てもらえます! で、今回のケースが”会社都合”に当たるかですが、私は排水管の工事によってトイレが使えなくなる事は恐らく事前に予測・把握できたはずですので、労働基準法上会社都合に当たると思います。 でも会社側はもしかすると「急な工事でトイレが使えなくなったのは工事業者のせいだ!防ぎようがなかった!不可抗力だ!!!」なんて言うかもしれないですね・・・多分通らないけど。 で、ここまで話したのは全部労働基準法上の休業手当についてで、60%についても厳密には「過去3ヶ月間の平均賃金の60%以上」なんですけど、 実はこういう臨時休業における賃金の保証については、この労働基準法と、もうひとつ民法上の規定もあるんです。 ーーー ☆民法536条2項☆(内容は要約されてます) 民法では、労働者が労務の提供ができなかった場合でも、その原因が使用者の責任であるときは、労働者は賃金を全額請求できることを定めています。 ーーー とあるので、契約内容に「この民法の適用を排除する」などと書かれていなければ、60%どころか全額請求できる場合もあるのです! どうでしょうか?1,2,3,の全部満たしてればいけそうですが、多分1がダメなんじゃないかと思いますw それと、仮にもし上の条件の1,2,3,を満たしてたとしても、私は失業手当は申告しないほうが良いと思います・・・w もし今の職場が環境の良くて、今後も長く続けたいと思ってるならなおさら・・・いやでも大丈夫かな・・・うーんw 多分ですけど、あなたが「休業手当下さい」というと、会社側は「いや今回は工事業者のせいで急な休業になったのでそれはできない」とか、「そもそもの契約内容にこういう場合は休業手当払わなくて良いようになってる」とかってさらっとかわそうとすると思うんですね? その時点でまずちょっとあなたと会社の間の空気悪くなるじゃないですかw で、さらにあなたが「いやいやでも27日は契約上勤務日だし民法536条もあるしゴニョゴニョ・・・」って言ったとするじゃないですか! そうすると会社的には・・・え何コイツめんどくさいもういらないアルバイトのくせになんなのもうお金あげるからどっかいってもうしらないばいばい!はい解雇ーーーノシ みたいになっちゃう可能性があります><ww とっても長くなりましたが結論! ・契約上27日は勤務日 ・トイレが使えない原因は会社都合と判断される ならば手当ての請求は可能ぽいですね! でもそれによって素敵なアルバイトライフとはおさらばだと思います! とってもぐだぐだな文章でごめんなさい!半分くらい伝わってくれたら嬉しいです♪w

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