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給与から立替金を徴収したら給与の減額とみなすべきでしょうか。 会社が従業員が負担すべき金額を負担し、そのお金を給与…

給与から立替金を徴収したら給与の減額とみなすべきでしょうか。 会社が従業員が負担すべき金額を負担し、そのお金を給与から控除するという形で徴収する場合、そのお金は立替金の回収ということで処理すると思うのですが、一般的には給与の減額として処理するのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    回答 ・「給与の減額」では無いと考えます。 ・「給与は全額支払った」「立替金は全額回収した」という2種類の結果として認識すべきだと考えます。 なお、相殺して差額を振り込むのは、処理作業の範疇です。 簿記の仕訳をすると、独立~相殺~差引がわかりやすいです。 仮定 給与金額==250,000円と仮定。 立替金額===12,000円と仮定。 ①立替発生時 (借方)立替金(社員向け)12,000円 (貸方)現預金12,000円 ②給与発生時 (借方)給与250,000円 (貸方)現預金250,000円 ③立替金回収時 (借方)現預金12,000円 (貸方)立替金(社員向け)12,000円 以上のように「独立項目」として認識した上で、 (労使協定で認められているなら)給与から立替金を差し引いて、 250,000円-12,000円=差し引き238,000円を振り込むわけです。 「給与」からの「天引き控除」には、法的な条件が有ります。 ・労働基準法24条の中に=(賃金は全額を支払わなければならない) ・労働基準法17条の中に=(賃金と前借金を相殺してはならない) ↓ ・但し、労使協定して認めていたら「天引き控除」して構いません。 ちなみに、法定控除項目は、元々「天引き控除」が認められています。 =源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料。 もしも、労使協定していない場合は、 ・給与は、100%全額支払った上で、 ・立替金は、別途「現金等を手渡し」で、社員から回収します。

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