前職で最後に支給される給与で年末調整をする場合です。 (※年内に支給されるのが給与より賞与のほうが遅い場合は賞与が年末調整対象) 例えば、A社の給与が月給制で支給日が12月25日だとして、 12月末日で退職すれば、12月が最後の給与となり、 そのとき行う年末調整では12月退職者も対象となります。 勿論、給与の確定をどの時点にしているかは月給制であっても会社ごとでマチマチなので、 このとおりでない場合もありますが、まあ概ねこのパターンが嵌るかと思います。 これ以外の例だと退職者は年末調整の対象とならない(死亡、海外赴任者は除く)ので、 必ず新勤務先B社で前職A社の源泉徴収票が必要になります。 要は「前職で年末調整を受けて辞め、かつ年が明けて前職から1銭ももらわなければOK」なのです。 これは間を明けずに転職する場合の例です。 間を明けてもいいのなら、「年途中で辞め、年内は転職しなければOK」です。
その年の1月1日に就労の事実が無く、その年の初めての就職先が当該事業所であれば源泉徴収票を提出する必要はありません。
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