解決済み
地域おこし協力隊の募集を見ていて、ふと疑問に思ったのですが・・・。各自治体の募集条件に、必ず「都市地域(過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村)に住んでいる方」というような内容が記載されておりました。 調べてみたら、国である総務省の管轄とのことだったのですが この場合は職業選択の自由に反しないのでしょうか。 人口減少の地域から若い人を減らさないようにとの前提があると思うのですが 例えば北海道函館市なんかだと、26万人以上が住んでおり十分な地方都市だと思うのです。 それでも過疎地域に指定されており、募集条件に満たないとのことで これはどうなんだろうと思い質問させていただきました。
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地域おこし協力隊の目的を考えたら当然だと思いますよ。 過疎に悩んでいる地域に、それ以外の地域の若者を移住定住させて活力をもたらす地域おこし政策の一環ですから。 当該過疎地の若者がこれによって流出してしまっては元も子もないですので、応募できる条件を限定するのは不思議ではないと思います。何も外部の力を利用するだけでは決してないです。地元の力だけでは限りがあるから、地元の取り組みに協力してくれる都市部の若者を呼び込んでるわけです。 この程度で選択の自由云々言ってたらどうなるんだ?と言えることって他にいくらでもあると思いますよ。仕方ないでしょう。 函館市の例を出されていますが、 過疎地の定義は人口が多いか少ないかではなく、どれだけ人口が増えてるか減ってるかです。人口(特に若者人口)が著しく減りつつある最中なら26万人居ても過疎は過疎です。要はかつての元気を失くしている状態です。 余談ですが過疎地認定には矛盾だらけだとは思いますよ。 一口に市町村といってもいろんな市町村があります。 その市町村全体では過疎地要件に当たらなくても、面積がある程度広くてその市内のある地域Aでは著しく過疎である場合。もっと言えばその過疎地域に隣接したB村はB村として過疎地認定。数字で言えばBよりAの方がよほど過疎率が高くても、過疎地認定受けていろんな補助(協力隊もそのひとつ)を享受するのはB。Aは何も出来ず寂れる一方。 こんな例はたくさんあります。 協力隊の募集の話に戻しますと、 定義上はA地域の若者がB村の協力隊に応募することも可能ということです。これに関してはおかしいと思いますが、それを縛る合理的なルールがないのが現状でしょうね。
なるほど:1
自分も、ボンビーガールを、 見て自分でも出来そうと思っただが自分には、 障害者手帳が、なったらできたのに! patagonia5778r4さんは、どう思いますか?
貴方が個人的にその地域に移住して地域振興をおこなうことは制限されていません。それが仕事として成り立つのかどうかは別としてそれを禁止しているわけではない。 行きたければ勝手に行って始めてよしです。 つまりあなたの居所の自由も就業の自由も制限はされていません。 普通に回答するとそうなります。 各自治体の募集条件というのは ただ単にあくまでも募集する側が求めている人材の要件だけのことなのでね。 どんなオーディションでもそうでしょ? アイドルオーディションに落ちた子が「職業選択の自由を奪われた」って提訴しますか?して認められますか?単純に条件に合わない人を選ばなかっただけのことです。その子がよそでアイドルになるのを禁止したわけじゃないですからね。 なので 職業選択の自由に反しません 以上です。 蛇足 男女雇用均等法というのであえて法律が定めたのは 募集という体裁でも男女を分けちゃダメってのを法的に明示したってことなんです もし「田舎都市部雇用均等法」ってのができれば(できるかどうかしらんけど)法律違反くらいにはなるかもしれませんね
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