解決済み
一般企業(上場子会社)における給与改定日が6月1日からの会社、4月1日からの会社はどう違うのでしょうか?4月に給与改定するのと6月に給与改定する場合の会社&社員のメリット・デメリットを教えてください。 素人丸出しな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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社会保険料を減らすことが目的だと思います。 社会保険料の改定には定時改定と随時改定があります。ここでは定時改定について説明します。 社会保険料は4・5・6月の3ヶ月の報酬(給与)の平均から標準報酬月額を算定し、保険料が決められます(給与が上がれば保険料も上がる)。 そして、9月から改定後の保険料が控除され、翌年8月まで適用になります。 給与改定を遅らせれば、給与改定前の報酬で社会保険料が決められるので、保険料が安くなります。 ここまで理解できたとして、4・5月は改定前の給与で6月は改定後の給与になるのではと思えてしまいます。 6月1日に改定された給与の支給は何月になるでしょうか? 6月に支給する会社もあれば、翌月に支払う会社もあります。 翌月払いであれば4・5・6月の算定の給与は3月から5月分の給与でおこなわれます。6月1日改定の会社は翌月払いの会社と言えます。
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