教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

一般企業(上場子会社)における給与改定日が6月1日からの会社、4月1日からの会社はどう違うのでしょうか?

一般企業(上場子会社)における給与改定日が6月1日からの会社、4月1日からの会社はどう違うのでしょうか?4月に給与改定するのと6月に給与改定する場合の会社&社員のメリット・デメリットを教えてください。 素人丸出しな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

89閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険料を減らすことが目的だと思います。 社会保険料の改定には定時改定と随時改定があります。ここでは定時改定について説明します。 社会保険料は4・5・6月の3ヶ月の報酬(給与)の平均から標準報酬月額を算定し、保険料が決められます(給与が上がれば保険料も上がる)。 そして、9月から改定後の保険料が控除され、翌年8月まで適用になります。 給与改定を遅らせれば、給与改定前の報酬で社会保険料が決められるので、保険料が安くなります。 ここまで理解できたとして、4・5月は改定前の給与で6月は改定後の給与になるのではと思えてしまいます。 6月1日に改定された給与の支給は何月になるでしょうか? 6月に支給する会社もあれば、翌月に支払う会社もあります。 翌月払いであれば4・5・6月の算定の給与は3月から5月分の給与でおこなわれます。6月1日改定の会社は翌月払いの会社と言えます。

    なるほど:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる