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再就職手当について 今年3月に派遣の抵触日の関係で雇用契約終了、只今失業保険受給中(離職理由:23)です。 90…

再就職手当について 今年3月に派遣の抵触日の関係で雇用契約終了、只今失業保険受給中(離職理由:23)です。 90日の給付で、47日分が既に受給済みです。現状は未定ですが、7/31~勤務の派遣の仕事(3ヶ月更新、今のところ来年6月までは定期的に契約予定)がもらえるかもしれません。 私の受給終了となるのが恐らく7/23なのですが、この場合の失業保険の受給についてはどのような処置がなされるのでしょうか。 確か再就職日の前日まで受給はできると記憶しているので7/23終了日まで受給されるのか、それとも派遣での雇用契約が決定した時点で再就職手当をもって失業保険は終了するのか、または再就職手当は該当せず失業保険も雇用契約決定の時点で終了等よくわかりません。 勤務スタートはまだ1ヶ月以上も先の話なので、できれば失業保険を最後まで受給できればというのが本音ですが、不正受給は不本意です。 後日早々にハローワークに相談してみますが、何かご存知でしたらご教示下さい。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    所定給付日数が1/3以上残っているので、以下の要件を満たせば再就職手当を受給することができます。 ①1年以上雇用継続の見込みがあること ②過去3年以内に再就職手当を受給したことがないこと ③求職の申込みをする前に内定していたものでないこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと 主様の場合、④が懸念されます。 退職した派遣元会社と同じであれば、再就職手当の支給要件を満たしません。 失業給付は、採用日の前日まで支給対象となります。

  • 就業が始まるまでだから、全部貰って終了。働いているか、働いていないかが境目。 内定されようが就業してるか、してないか。

  • 最終日が7/23で再就職日が7/31 なら7/23までは失業手当が 受給できると思います。 再就職手当は就職の前日までに 失業の認定がされ給付日数が 1/3以上残っている場合なので 再就職手当は該当しないのでは ないでしょうか。 あともし次の派遣の仕事が元の 派遣会社の紹介なら再就職手当 はもらえないです。

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